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過失相殺について

教えて下さい。 過失相殺について、 被害者が無免許で、バイクを運転していて事故にあった場合はどれぐらいの過失相殺があるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 無免許であることは、事故についての過失ではないので、それだけをもって過失相殺(民法722条2項)の適用はないと考えられます。

py64
質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#44173
noname#44173
回答No.2

事故の状況にもよると思います。 どのような事故だったのでしょうか。

py64
質問者

お礼

質問を締め切らせて頂きます。 回答ありがとうございました。

py64
質問者

補足

車が、無免許のバイクに後ろから追突してしまった場合です。

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