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酒類の製造免許
酒税法(酒類の製造免許) 第7条に「但し、酒類の製造免許を受けた者(中略)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。」とあります。 わたしには、ここの内容がよく分かりません。(変な質問をしてしまいすみません。。) 具体例を挙げてくださったら幸いです。よろしくお願いします。
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蒸留酒の免許を受けた物が醸造酒を製造しても良いと言うことです。 焼酎を造る業者なら原料となる酒(米、麦、芋などを原料とした醸造酒)が必要になります。 この原料になる酒は自分のところで作ることが出来るという意味です。 蒸留酒(焼酎、ウイスキー、ブランディーなど)を製造する業者に対する条文です。
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- mat983
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酒類の製造免許) 第7条 酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。 ただし、酒類の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。 お酒の製造には税務署の免許がいるが、免許を交付されているものなら、お酒の原料を製造しても良いと言っています。 製造はあっても、原料についての項目がないので、書かれた内容ではないですか。
お礼
そうなんですか。どうもありがとうございます!!
- hiroki0909
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たとえば、梅酒を製造するための原料として作った焼酎なんかが該当するのでは? 最終的な完成品としての「梅酒」について免許を取得していれば問題ないわけで、その原料としてしか使用せず、単体で販売を考えてはいない「焼酎」にまで免許を必要としていては、事業者の手間がかかりすぎると判断されたのでしょう。
お礼
分かりました★どうもありがとうございます!!!
お礼
なるほど…。ありがとうございます!!