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健康保険証について

今は、主人の扶養に入っています。 最近、主人が会社を変わったのですが、前の会社とのトラブルでなかなか会社の籍を抜いてもらえず、新しい会社でもそのために保険証の手続きができずにいました。(2重の保険証になるため) 今月に入り、子供が風邪を引いたりして病院にかかり前の会社の保険証で診療を受けました。(子供は全額公費負担です。) でも、もしかしたらすでに籍がなくなっていて保険証が無効になっている可能性がでてきました。 この場合は、医療費はどうなるのでしょうか? 日をさかのぼって(今月の1日付け)新しい会社で保険証を作成してもらうことは可能なのでしょうか? 今月は、病院にかかることが多かったため、莫大な医療費になるのでは・・・?と不安になっています。 分かりにくい内容かもしれませんが、いいアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

法律上、2以上事業所に勤務する場合は、被保険者は1つ保険者を選択し、選択した保険者にそれを届出なければなりません。なので、新しい会社の健康保険の保険者に選択する届出をすれば、就職した日付で新しい保険証を作ってもらう事は可能です。 ただし、選択された保険者は、関係先(他の保険者や事業所)に通知して、保険料の負担を決めます。 手続きの詳細は、新しい会社の保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認される事をお勧めします。

amkks
質問者

お礼

そうなんですね。参考になりました。 早速、新しい会社のほうに問い合わせてみます。 ほんとうにありがとうございました。

回答No.1

社保手続き業務を行っています。 以下に回答させて頂くことは、是非ご主人様の健保組合様にご確認を取って頂けますようお願い致します。 まず今月の医療費についてですが、現在の保険証が無効になっていた場合、無効になった日付より後の医療費について、現在の健保から還付請求がきます。が、最悪でも1ヶ月だけ国民健康保険に加入されて(ご事情をご説明になれば、注意をされることもないと思います)、療養費という形で7割分の医療費の還付を行うことが出来ます。 しかし、これは私の経験上なのですが、割とどこの健保でも1ヶ月までなら健保加入(扶養追加)を遡ってくれる傾向があるように思います。もし質問者様のご主人様が加入になられる新しい健保様がそうであれば、今からでもまだ間に合うのではないかと思いました。 しかもご事情がご事情なので、入社のタイミングで配布される「健保扶養届」についても、担当部署では「この方はこういうご事情があるので今はまだ健保加入ができないらしい」と情報が周知されていることと思います(私の会社ではそうなっています。また、いつ健保に入れるようになるか、定期的に連絡を取ってご案内をするようになっています)。 そのため、まずはご主人様がこれから加入される健保組合(また会社様の人事労務担当者様)にご相談になられて、ご事情をご説明の上、10月1日付けで健保加入にしてもらえるようご依頼してみてはいかがでしょうか。 もし10月1日付けで保険証の発行があった場合は、前の健保で資格喪失後にかかった医療費は、新しい健保様で療養費として還付してもらえます。 まずは、ご主人様の新しい会社様等にご相談をされてみられることをお勧め致します。 何か、少しでもご参考になれば幸いです。

amkks
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても不安になっていたので、安心することができました。 明日早速、主人に会社に問い合わせてもらうようにします。 丁寧な回答、本当にありがとうございました。

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