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車いす移動車の自動車税について

8ナンバーの「普通」「特殊」「自家用」「車いす移動車」 自動車年税・自賠責保険料・自動車重量税はいくらになりますか? 車いす移動車ですが減免や課税免除の手続きはとりません。 自動車税事務所も土日で休みのため、色々調べてみたのですが、 中々該当するホームページを見つけられなかったためこちらに質問しました。 明日に回答しないといけない状況になりまして・・・。 よろしくお願いします。

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  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

ちょっと遅かったかもしれませんが、順番に回答します。 自動車重量税は文字通り「重量」で変わってきます。 以下の「特種用途車」の欄をご参照ください。 http://www.hkt.mlit.go.jp/sapporo/touroku/touroku_060.htm 自動車税ですが、富山県の県税条例139条に「27,700円(特種、自家用、キャンピング車・霊柩車以外の普通自動車)」との記載があります。 http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/ai00103321.html 自賠責については、契約月数で変わってきますので、以下をご覧ください。 http://www.meihen.e-osusume.com/zibai_itiran.html なお、自動車税と自動車取得税については、基本的に「車いす移動車」であることが減免の要件となってきますので、使用目的は問わない都道府県が多いです。 その場合、車検証上で「車いす移動車」となっていれば、何に使用していようが減免になります。 ただし、やはり取り扱いは各都道府県で変わってきますので、お近くの県税事務所までお問い合わせいただいたほうが良いかと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

居住地、車の情報がないと正確には判りません。 税金は県によっても違いますし、排気量、使用目的で違います。

narinari10
質問者

補足

自動車税は地方税のため都道府県別で違うのはわかったのですが、 3、5ナンバー自家用乗用自動車と同じように排気量で扱われるのでしょうか? 住所:富山県 排気量:5.96 使用目的:日常(車椅子の方を送迎する事はありませんので減免の手続きはとりません。) 8ナンバーの「普通」「特殊」「自家用」「車いす移動車」

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