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訴えることはできますか?

kouiti520の回答

回答No.6

結婚を約束していたのに、正当な理由無く破棄された場合は、その財産的損失や精神的損害を補うために、相手に対して慰謝料を請求できます。(民法709条・710条) 不倫相手が「必ず離婚するから」とか「必ず一緒になるから」と言った場合は、不倫相手に対して慰謝料請求ができる

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんの回答を読んで、無理なことはわかりました。 それでも、一度相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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