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国際免許と無免許運転

phjの回答

  • phj
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回答No.2

法の運用関しては、「推定無罪の原則」とともに、「不知はこれを罰す」という原則があります。 ですので、どのような悪法でも運用上、「知らなかった」というのは理由になりません。 ただ、錯誤という考え方もあります。たとえば、右折禁止の場所で、禁止の看板が見えずらいところにあって良く分からずに右折してしまうことがあります。この場合、違反が無効になる判決も出ています。 質問者さんの場合、福岡県警に問い合わせをして、先方から間違った解答を得ていますので、錯誤であることを、十分に説明したほうがよいと思います。 今からでも、福岡県警や他の県の警察などに電話して、警察自体が間違った解答をする(もしくは良く分からない)という事例を、録音したらいかがでしょう。 また気をつけていただきたいのは、検事と話し合って解決できるのは刑事事件の部分だけです。免許の発行は各都道府県の公安委員会が行なっていますので、刑事事件で不起訴になっても、「行政処分」として免許の発行が為されない可能性もあります。 そのような場合も考慮して、一度、事前に弁護士などに相談することをお勧めします。

mezooNet
質問者

お礼

phjさま 回答ありがとうございます。 はい。実は事件当日始末書のようなものを書いた後、身元引受人なしで釈放してもらったので、私は罰せられずに釈放されるものと思っていたのです。しかし、バイクの引き取りは免許保持者と同行ということでしたので、後日、再度出頭しました。その際に赤キップをもらってしまったのです。 事件当日から赤キップをもらうまで約2週間経っていました。 その間にも福岡県警に連絡がいったみたいです。 録音しようご今日電話を試みたら、東京の警察と全く同じ文句でA欄とB欄の話になりました。(他の欄の事は聞かないところが、東京の警察から連絡が行ってマニュアルどうりに話している感じです。) 福岡県警には日本へ帰国後も連絡しており、その様子を家族が聞いておりますので、家族のみですが、証拠はあります。また、バイクを福岡から輸送した際も、その事を友人に話しており、国際免許で運転が可能だという事を話していました。(これが証拠となされれば良いのですが。。)

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