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プレミアチケット

先日ネットオークションであるコンサートチケットをプレミア付きで購入しました。代金を振り込みチケットもきっちり送っていただき後はコンサートを待つのみの状態でした。ところが、その後歌手の病気によりそのコンサートの中止が決定し、チケットは購入場所での払い戻しということが発表されました。そこで、出品者の方に中止になったからチケット返品するので代金返してほしいと申し出たところ、チケットを返送してもらえばチケットの定価分は返金するが、全額(プレミアがついた分)は返金しないとの返答でした。驚いて理由を尋ねると、ほかに同じチケットを出品してる人も返金してないし、取引は成立してるので、本当は一切返品・返金を受ける義務はないが、払い戻しに行くのは好意であるということでした。いや、中止になったんだから全額返してくださいと再度要求しましても、今度はそれ以上返してほしいんなら裁判でもなんでもしてくれと開き直る始末です。お金云々より、その対応に腹が立つんで、言葉どおり裁判(少額訴訟というのがある と聞きました)をしてやろうかと思ってるんですが、勝ち目があるのかというのと、どのようにすればいいのかアドバイスいただければと思います。

みんなの回答

  • goepi
  • ベストアンサー率11% (15/127)
回答No.9

危険負担はこの場合あんまり関係ないですね、すみません。 まあ高値で株を買ったら会社が倒産して紙切れになったと思ってください。

  • goepi
  • ベストアンサー率11% (15/127)
回答No.8

結論から言いますと、日本の法律ではこの場合売主には一切の返金義務はありません。 定価分も本当は返さなくていいんです。ですから裁判をして損をするのはあなたの方です。 厳しいようですが払い戻しでも定価だけ返ってくる分良しとしてください。 詳しくお知りになりたいのなら危険負担、瑕疵担保責任について調べてください。

回答No.7

プレミアをつけたのはkansai5000さんあなた自身です。(本当にオークションで購入されたか不明ですが)コンサートの中止は予測できることであるので出品者には過失がなく自己責任です。法律に詳しいkansai5000さんがこんな質問するなんて信じられません。

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.6

チケット問題、難しいですよね。 基本的に転売は許可が必要なはずです。 が、転売を目的として確保もしていないチケットをオークションに出す人たちがいることも確かです。 そういう人からチケットを買うことは後々大きい意味で自分の首をしめる結果になります。 小額訴訟に関してはこちらをどうぞ。 http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/ 他の方もおっしゃるように裁判で争ってもあまり勝ち目がないと思います。 多分取引の時点で返品は受け付けないとしているところがポイントだと思います。定価を戻すのはむしろ良心的ですね。 そういうリスクを負うことができないのであればオークションでチケットを購入したりせず自力でチケットを入手するようにしてダメならあきらめることが肝心です。

参考URL:
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/
  • nekotama
  • ベストアンサー率24% (50/207)
回答No.5

ちわ! これは売主が正しいよ!(売主が事前に中止の情報を掴んでたなら別だが) まあ、あっちがいってんだからかまわないけど裁判とは大人気ないよ そもそも興行なんてものは中止になる可能性があるのは三歳児でもわかることでしょ。あんたもそれ承知で買ったんでしょ。じゃなかったらちょっと知識が足りないな。これからもネットオークションやるなら少し改めないと相手に迷惑かけるだけだよ。

  • itkakumei
  • ベストアンサー率10% (4/37)
回答No.4

普通はそういう危険も考慮に入れて取引するするものだと思うのですが。 有名な絵画だってオークションで落札したあとのに 価値が下がったとしても差額分を支払えなんて言えないでしょ。 払い戻しに行ってくれるだけ親切だと思います。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.3

 ミスチルですか?そうだとすると延々と交渉しているんですね。 以前、こちらで似た質問に回答させていただきました。 法律的根拠がご希望でしたらNo.2の方のお答えが役に立つと思います。  オークションサイトでのプレミアチケットの扱いについての判例はまだないと思います。 ですから、そんなに簡単に片が付くとは思えません。 どんなに時間とお金がかかっても、ネットダフ屋に思い知らせてやりたい、 そうお考えでしたらトライしてみるのもいいでしょうが まあ勝ち目はないと思います。 本来、チケットの売買は定価以下であろうと免許が必要なもので、 オークションでの売買は法律的に疑問があるものなんですよね。 ダフ屋から購入すれば購入した側も罪になるのと同様だとお考えになってはいかがでしょう。 これ以上関わり合うのは時間的にむだですし、精神衛生上よくないですよ。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=320006
  • timber
  • ベストアンサー率29% (218/739)
回答No.2

法律には詳しくはないのですが勝つのは難しいと思います。 出品者が中止になるのを知っていて出品していたのならわかりませんが、 でなければ、チケットを受け取った時点で商談は成立していますし、 本来、払い戻しもあなた自信が行うべきでしょう。 腹立たしいでしょうが、この場合出品者のいうことの方が正しいと思います。

回答No.1

こんにちは。 小額でしたら250円でしょう。 ただし、ご自身で訴状が書けたらの場合です。 弁護士の先生に頼んでも、初期費用がプレミア価格を大幅に上回るでしょう。 個人的意見ですが、出品者の方の言い方に問題があるかも知れませんが、 一応、丁寧な方だとは思います。 普通なら、意図しない事故なので応じない場合がほとんどでしょう。 ちなみに裁判は勝ち目はないと思います。 オークションではニセモノを買った訳ではなく、販売された方も返品という 友好的な態度に出ています。<定価だとしても 定価以上の勝ちを見出したのも落札者です。 プレミア分まで返金する義務は出品者にはこの件には難しいと思います。 初期費用以上のプレミアでは告訴してもいいんでは?

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