購入した商品に欠陥あり?コートの留め金のつくりが不良で紐がすぐに外れてしまう

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月前にあるショップで購入したコートの留め金のつくりが不良で、紐がすぐに取れてしまいます。コートを着て街を歩くと何度も外れ、着心地が悪くなっています。ショップにクレームをつけたが、リターンはできないと言われています。
  • 一ヶ月以上たっているが、コートを着る機会がなかったため、問題に気付くことができなかったと主張しています。また、コートの作りに問題があれば、いつになっても欠陥商品と考えるべきだと主張しています。
  • ショップはメーカーに問い合わせる提案をしており、不具合のある商品は修理するべきだとしています。しかし、修理を求めるのはおかしいと思っています。また、ショップは全責任を負わないと主張しており、これが法的なものなのか疑問に思っています。根拠となる法的な意見が欲しいとしています。
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購入した商品に欠陥が

1ヶ月ほど前とあるショップでコートを購入しました その時には気が付かなかったのですが、留め金のところのつくりがあまいようで、紐がすぐに取れてしまいます コートを着て街を歩くと何度となく外れてしまい、とても着心地のいいものではありません ショップに対しクレームをつけたことろ、一ヶ月以上たっているのでリターンはできないということ 私の言い分としては一ヶ月以上たっているかもしれないが、その時期にコートを着る機会はなく(暑くて!!)、実際に袖を通したのはごく最近であるので、これまで気付きようがなかったので、ショップの言いように納得できないのです しかも、そもそもの作りに問題があるのであれば(私はそう思ってます)、いつになってもそれは欠陥商品であってクレームの対称だと思うのです ショップ側は一度預ってメーカーに問い合わせるという提案をしてきました はじめから不具合のある商品を修理すると言うのは、おかしいと思うのですが、どうでしょうか? ショップは、 「メーカーを信用して仕入れた商品、私たちが全ての商品を着て試しているわけではないので、全ての商品について全責任を負うわけではない」と言う事も言われました 私はそれはおかしいのではないかと思うのですが、法的にそういうものなのでしょうか? ショップは売ったものに対して責任は負わないのでしょうか? ショップに対して話をするのに、根拠となるものが欲しいと思います 法律に則って、これだ!という反対意見があれば教えて下さい よろしくお願いします

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回答No.1

○ 欠陥品なら販売店の債務不履行 問題のコートが、欠陥のため値段あたいの「使いで」のないものなら、販売店の債務不履行になりそうです(不完全履行・民法415条)。そうすると質問者さまは、(欠陥のある品を返して)欠陥のない完全な品物の引き渡しを、なお請求できることになります。 この点、法律が念頭においているのは「欠陥のない代替品」の引渡しということですが、代替品の提供に過分の費用が必要となる場合には、社会経済的な観点から、いちおう瑕疵の修補だけを認める建前とされる場合もあります(民法634条参照)。 そのことから言えば、ケース・バイ・ケースで「はじめから不具合のある商品を修理する」ことが合理的な場合もあり得ると思われます。 ○ 契約当事者は販売店 質問者さまと、コートの売買の契約関係に立っているのは、あくまでも販売店であって、メーカーではありません。 そのことから「メーカーを信用して仕入れた商品、私たちが全ての商品を着て試しているわけではないので、全ての商品について全責任を負うわけではない」という販売店の抗弁は、まったくナンセンスということになります。売主としての契約上の責任をわきまえない抗弁といわざるを得ないと思います。 もっとも、質問者さまが、直接にメーカーの責任を追及できる場合もあります(メーカーの不法行為責任、製造物責任)。しかし、そうできる場合でも、メーカー・販売店のどちらの責任を追及するかは、質問者さまの自由ということになります。 その点からも、上記のような抗弁をされるいわれはないことになります。 ○ (明確な)検品義務はない。 問題のコートは、質問者さまご自身が着用されているようですから、明記はされていませんが、転売して利益を上げることを目的として、問題のコートをお買いになったというご事情ではなさそうです。したがって、質問者さまは=少なくともこのコートの売買については=法律上の「商人」でないことになります(商法4条1項、501条1号)。商人については、買ったものの検品義務が課されているのですが(商法526条1項、2項第一文)、消費者には、このような義務が、かっちりと課されているわけではありません つまり、消費者も、受け取ったものに欠陥があることを知ったときは、すみやかに売主に通知して善処を求めるべきでしょう(信義誠実の原則 民法1条2項、3項)。買ってから10年もたって、みんな当時のことを忘れた時分にクレームをつけたのであればともかく、たかが1ヶ月かそこらなら、質問者さまのクレームは、とても信義誠実の原則違反とはいえないことでしょう。 なおかつ、質問者さまのクレームが今の時期になったことには、「(買った)時期にコートを着る機会はなく(暑くて!!)、実際に袖を通したのはごく最近」という、合理的な理由があるわけですから。 結局「お金を払っているんだから、そのお金に見合うものを引き渡してもらって当然」というポリシーが、この手の事案の解決の指針になると思います。 質問者さまも、修繕してもらうなり、他の品に代えてもらうなり、ぜひ「値段あたい」のものが手に入るよう、頑張ってください。

yukichi30
質問者

お礼

とても詳しいご回答、本当にありがとうございます ショップ側がメーカーを引き合いに出して、自分たちに責任はないとも取れることを話すのには、強い違和感を感じていましたが、ご回答を拝見し、私の考えが間違っていないと分かり、安心しました また、一ヶ月以上たってのクレームにも「常識的ではない」とショップ側に言われた事もあって、「常識」の基準が分からないと困惑しておりました 次に同じようなことを言われた時には、考えをまとめて対抗できそうです とりあえず現品を返送し、現在は回答を待っている状態です 最近は寒くなり早くコートが欲しいところです 返品してもらえればすぐに別のコートを買うこともできるのですが・・・ とにかく納得のいくまで主張していきたいと思います ありがとうございました

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