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根抵当とは

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回答No.2

3つの物件に設定された根抵当権が、別々のものであるのか、共同根抵当であるのかは、登記簿に共同抵当の記載があるかどうかで判断します。どの不動産がどの債務の担保になっているかということと、返済のための引き落としがどうなっているかは通常関係ないことです。 登記を確認して、各不動産の被担保債権が同一の内容であれば共同抵当でしょう。逆に、被担保債権が異なるものであれば個別の抵当権です。 ご質問文を読む限り3つの不動産が共同して、2つの債務の担保となっているような気がします。つまり、不動産ABCすべてが、2つの債務α、βの担保となっているということです。この場合、債務の返済が滞った場合にどの不動産から競売にかけるか、債権者(銀行)が自由に選ぶことができます。 そうではなく、不動産Aのみが債務αの担保、不動産Bのみが債務βの担保であり、不動産Cが担保する債務はすでに無いというのであれば、銀行が抵当権抹消登記に協力せず抹消登記ができなかったとしても、法的には不動産Cはすでに担保をはずれているということになります。この場合、仮に債務αやβの返済が滞ったとしても不動産Cの抵当権を実行することはできません。(ただし、確定前の根抵当権であれば、新たに被担保債権が発生すれば不動産Cは再び担保になることになります)

sh1234
質問者

お礼

回答有難うございました。とても参考になりました。もう一度よく確認してみます。

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