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根抵当とは

osamu_godの回答

  • osamu_god
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回答No.1

宅建の講師を経験したものです。  被担保債権(借金等)の弁済につき、抵当物(土地等)の売買等により金銭の支払いがあったとき、優先弁済を受ける権利を「抵当権」と言うが、抵当権は設定時の約定の金額と金利が全額弁済されるまで存続しますが、弁済が終わると消滅します。 それに比べて、「根抵当」(ねでいとう)は弁済があっても、債務者が消滅を主張しない限り、消滅しません。極度額を決め、極度額の範囲で何回でも借金が出来ます。通常、極度額は担保物件の評価額の6割から8割の間で決められています。 そこで、お尋ねの件ですが、根抵当のついている物件が3つあるとの事ですが、債務が2つについているということは、債務が同一のものか、別々のものかで答えが違ってきますし、後一つの物件は、どれかの債務の共同担保に入っていると言うことなのでしょうか? まず、債務の全貌が不明ですので、なんとも答えようがありません。 相続では、債務も平等に相続することになりますので、3人で取得する物件に対して、根抵当権は、債権者の承諾がない限り、そのまま継続します。

sh1234
質問者

補足

説明不足ですみません。A、B、Cの物件があり毎月返済金額が通帳より2つ引き落としされています。よって別々のものと思います。親族が銀行サイドに言われたことはすべて完済しなければ、根抵当ははずすことは出来ないと言われたそうです。ここで疑問なんですが債務の少ない物件を取得した者がに完済した場合でもやはり銀行の承諾ない限りその物件のみ根抵当をはずすことは無理なのでしょうか。

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