• 締切済み

US出願の中間対応

先の質問は削除できないようですので、質問をシンプルにさせていただきたいと思います。 国内弁理士は、「米国の審査官が現地代理人に電話をしてきたということは、即決を望んでいる訳だから、早急に返事をして欲しい。」 と言い、2-3日にも回答しないと不利な扱いを受ける可能性があると言います。 私は、特許の審査は審査官のためにやっている訳ではないので、審査官が即決を望もうが、こちらの事情に応じるのが筋でしょう。 と言いたい訳です。一定の拒絶対応期間を持てる事は、出願人の権利でもあるわけですから。 この場合、国内弁理士が言うように、早期に対応すべきであり、 早期にしない場合不利な扱いを受けるのでしょうか。

みんなの回答

noname#65751
noname#65751
回答No.2

まず、 >先の質問は削除できないようですので、質問をシンプルにさせていただきたいと思います。 回答が1つもなければ、マイページから削除できるんじゃありませんか? 実質的に同じ質問を2つするのは規約違反とみなされて両方削除の恐れもあります。早急に対処した方がいいと思います。 さて、本題ですが、 >私は、特許の審査は審査官のためにやっている訳ではないので、審査官が即決を望もうが、こちらの事情に応じるのが筋でしょう。 このサイトでそんな主張をしても米国の審査官が見てくれるはずもありません。減縮せずに争いたいのであれば突っぱねて頑張ればいい。多少狭くなっても早期に権利取得したいのであれば減縮を受け入ればいい。ただそれだけの話だと思います。 審査官にすればとっとと片付けたいという気持ちはあるかも知れませんけど、原則的に言えば、拒絶理由があるのにそれに目をつぶって特許するなんてことはありません。減縮さえすれば現時点では拒絶理由がなくなるから特許しようというだけの話だと思います。 早期の対応を渋るのは、要するに減縮を受け入れたくないということなのじゃありませんか? 権利範囲が狭くなるのがどうしても許容できないのであれば、審査官の提案を突っぱねてとことん争えばいいんじゃないですか? 日本の代理人も米国の代理人も、出願人がそういう心づもりであれば逆らうことはできません。 ただし、両代理人が減縮を勧めているのであれば、「減縮しなければ特許にはならないよ」という助言をしてくれているのだと考えた方がいいのではないかと思います。

gurutan
質問者

補足

>このサイトでそんな主張をしても米国の審査官が見てくれるはずもありません。減縮せずに争いたいのであれば突っぱねて頑張ればいい。多少狭くなっても早期に権利取得したいのであれば減縮を受け入ればいい。ただそれだけの話だと思います。 それは、分かった上で質問しています。 質問のひとつの趣旨は、早期に対応する必要があるのか・・・と言う点です。このサイトでは、質問の趣旨をあまり理解せずに、回答する方が多いと思います。 また、この件は、結局、なんら減縮しないままで特許査定となりました。 米国審査官の未熟さを示す一件であったと思います。 新米で、正しい対処法が分かっていなかったようです。

回答No.1

 私は、すぐに答えることが 有利だと考えてすぐに対応しました。 結果特許が取れました。  理由は 審査官の勤務評定の時期に関係します 特許認定をしたほうが評価が上がるのだそうです。  勤務評定の時期には 評価を上げるために 認定したいのでしょう。 チャンスだと思います。

gurutan
質問者

補足

ありがとうございます。 細かい話ですが、評定は年間又は半期を通したたものだとすると、今の時期は符合しないように思います。 どういう期間で評定されるのかは分かりませんので、何ともいえませんが、いずれにせよおかしな話ですね。 もっとも、当方はそれを利用して、より広い範囲での査定を狙っているのですが・・・・

関連するQ&A

  • 特許出願について

    特許出願について勉強しているのですが、わからない点がありまして、 質問させて頂きます。 (1)国内最優先を主張し、先の出願が実用新案であっても、 特許出願に変更出来るのでしょうか? (2)特許は公開されないと審査されないのでしょうか? (早期審査請求と早期公開請求わけて考えてよいのでしょうか?) (3)もし公開されないで審査される場合は公開前に拒絶査定を 受けた特許申請は公開されないのでしょうか? (4)国内優先権を主張する特許出願は先の出願からいつまでに 出願審査請求をすれば良いのでしょうか? (5)PCTの加盟国は必ずパリ常訳の加盟国なのでしょうか? お手数ですが、お分かりになる方教えてください。宜しくお願い致します。

  • 特許を個人で出願するときの問題点

     機械の研究・開発をしているサラリーマンです。  現在まで,特許を50件ほど出願していますが,全て社内の知的財産担当者及び弁理士が出願,審査請求,年金納入などの手続きをしています。  業務上の発明にならないので,社内のルートに流せない案があり,個人で出願できないかどうか考えています。  必要な費用は,特許庁のホームページに掲載があるので判りますが,出願,審査請求,拒絶通知への対応など,弁理士資格のない個人が対応できるかどうか,対応できるにしても,どんな困難さがあるのか,教えていただけないでしょうか。

  • 国内出願の審査において海外特許の引用で拒絶されることがある?

    特許に関しての質問です。 日本国内に出願して審査官の審査を受けた場合、日本国内の先願の 引例で拒絶されることは良くある話です。 でも、海外の先願(たとえばUS特許)によって拒絶された経験はありません。 で、質問です。 (1)日本の特許法では、海外の先願によって拒絶されることも、あり得るのか? (2)そうだとすると、審査官は海外特許もホントに調べているのか? (3)もし、審査官が海外はまともに調べてないとすると、海外の発明を 真似して国内出願した場合、国内に先願がなければ成立することもあり得るのか?

  • 特許、分割出願等、今後の進め方に付きまして

    下記の経緯で、国際調査と拒絶通知により請求項を一部削除したものを、近々特許査定が来ましたら直ぐに分割出願をと考えて居りますが、PCT出願への対処も含めまして、今後どのように進めて行けば宜しいのでしょうか。皆目分かりません、教えて頂きたく宜しくお願い致します。(分割出願は勿論出願済のものに書いてあるもので、もう一つの方法での発明を実現する方法で、これも特許査定には自信があります。) 今までの経緯。基本的な特許 2015/1/13特許査定 1/16取下げとそのまま再出額で優先権主張に使用。  ここから改良した特許です。2/17出願 3/6 PCT出願 同時に国内移行と早期審査請求 4/8国際調査報告 4/9補正提出 8/28拒絶通知 10/16拒絶応答  10/16の拒絶応答の正式提出の前に審査官に確認「拒絶は解消された、新たな拒絶理由が見つからなければ・・」と言われたので補正書と意見書を提出しました。

  • 特許の早期審査は損をする?

    特許の出願は年平均で10件弱程度の中小企業のオーナーで、外国出願もする場合は大手の法律特許事務所(弁護士弁理士を数十人擁する大手)に、或るジャンルについての出願は普通の特許事務所に依頼し、またビジネスメソッド関連のうち、とりわけ技術的に高度で且つ記載に細心の手間が不可欠の案件は自分で個人出願しております。 7月から早期審査の申請条件が緩和されたので、早期審査を利用する積りでしたが、 法律特許事務所によると早期審査は拒絶理由の通知書が尋常のボリュームでなく、36、29条等等をはじめ、ありとあらゆる条文にひっかけて綿々と綴られ、結果的に大幅な減縮を余儀なくされ、また拒絶査定となる確率が高く、よって弁理士仲間では早期審査は損と判断しているという。 また上記特許事務所では早期審査の経験がないから判らないという。 早期審査を複数件こなされた実務家、専門家の方、ご経験をいろいろお教えください。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 外国へ優先権主張出願をする場合、1年以内であれば、基礎出願は登録済の特

    外国へ優先権主張出願をする場合、1年以内であれば、基礎出願は登録済の特許でもいいのでしょうか? つまり、コストのかかる外国出願の登録可能性を少しでも高めるために、国内特許の審査を早期審査等を活用して1年以内に登録し、登録可能であることを見極めたうえで、登録した特許を基に優先権を主張して外国に出願するのはいいのでしょうか?

  • 特許出願を弁理士に依頼せずに個人で出願することはできますか

    特許出願を弁理士に依頼せずに個人で出願することはできますか 現実的には、弁理士に依頼せずに出願したほうがベターな出願ができるのはわかっているのですが、法律上はどのように規定しているのでしょうか。 ?特許等の出願は弁理士を通して行わなければならないという規定はありますか? ?外国出願する場合に、その外国の弁理士を使って出願をしなければなりませんか?(おそらく国によって異なると思いますので、その国の弁理士を使って出願しなければならない国の例を挙げていただけると有難いです。) 以上、どうぞよろしくお願いします。

  • 特許 → 実用新案 の出願変更の期限について

    弁理士来年合格を目指しているものです。 実用新案法 10条(出願の変更)の1項では、「拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達の日から30日、又は特許出願の日から9年6月を経過すると、特許出願→実用新案の出願の変更ができない」と定められています。 ここで疑問なのですが、例えば特許出願後 9年3月後に拒絶査定の謄本の送達をうけることなんてあるのでしょうか?特許の審査請求は出願から3年以内でないといけないと思うのですが・・?それだった拒絶査定が(例えば)9年3月後なんてありえないので出願変更としている期間が長すぎると思うのですが?

  • 米国特許出願のIDSについて

    A社の米国特許出願で審査中の案件があります。 拒絶理由通知に対する応答もしており、そろそろ特許査定が 出てしまいそうな段階です。しかし、内容があまりに陳腐で 仮に特許になってしまうとかなり権利範囲が広くなってしまいます。 なんとか食い止められないかと思案しております。 その特許出願にかかる発明とほぼ同一の内容が記載され、その出願日より 3年前くらいに出された刊行物をもっております。 時期的に情報提供はできませんが、その刊行物をA社に内容証明つきで 送れば、A社は無視できないのでIDSとして出さざるを得ない状況にもちこめる のではないかと思います。 このような手法は通常取られるのでしょうか? 弁理士に聞いてもあまり聞いたことがないと言うことですが、 理論上は有効な手段ではないかと思うのですが・・・。 詳しい方、ご回答頂けると幸いです。

  • 拒絶理由通知の対応に参考となる書籍を教えてください

    初めまして、地方の企業で知的財産を担当しているサラリーマンです。弊社では毎年、何件かの特許出願を行ない、審査請求をしておりますが、特許庁から拒絶理由通知が打たれることがしばしばです。この拒絶理由の対処は、すべて弁理士さんにお願いしている次第ですが、権利化までの全費用を考えたとき、弊社で出願、審査請求、拒絶理由の対応、登録をしようと考えております。そこで標記の拒絶理由通知の対応に参考となる書籍を教えて頂きたく、本質問を致しました。尚、弊社は特許の知財部門を数年前から立ち上げたばかりで、知財部門は私一人です。 以上、宜しくお願い致します。