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このようなケースの場合はどうすれば・・・

tedium164の回答

  • tedium164
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回答No.5

あえて、消費者金融会社側にたった形で記載しますと、 ・カードの保管義務は契約者にある ・返済義務は契約者にある その為、増額手続きでも<契約者>しか知りえない<暗証番号>を利用している為、<契約者>が手続きを行ったということになります。 また、契約書の控えを速やかに交付しなくてはいけないという法律がありますが、これもATMであれば、その場でプリントアウトされる事で交付義務を果たします。 このため、企業としては、事実として他人が詐欺行為をしたとしても、本人の重大過失にもなり(カードを第三者に渡し暗証番号を教える)、その契約者に対して請求します。 最善は、警察に被害届けを出す事です。

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