• ベストアンサー

土地の所有者と適正な価格

私の母が現在一人で住んでいる家なのですが、25年位前から私達家族が住んでおり、母の父親の家でした。祖父は15年位前に亡くなっています。先日、私の父が亡くなり、母の兄から家を買うようにいわれているのですが、伯父が言う値段が非常に高いように思われます。以下のことについて調べるにはどうしたら良いか、ご存知の方はいただけないでしょうか。 1その土地が誰のものなのか 2適正な土地の価格

  • yogi
  • お礼率36% (23/63)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2.3の追加です。 時価は、大手の不動産屋だと、周辺の取引価格が判りますから、2ケ所くらいの不動産屋に聞いて、それを参考にして決めることになります。 場合によっては、多少の謝礼を払えば協力してもらえると思います。 時価は、それらを参考にして当事者が決めます。

yogi
質問者

お礼

ありがとうございました。 不動産屋にあたってみます。

その他の回答 (7)

  • zuncha
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.8

最初は私と似たような状況かと思って、自分自身の参考になればとこちらのページを興味深く読ませていただいていたのですが、どうも違うようですね。 > ハンコを借したときに他の場所も全て名義変更してしまったと思われます。 > 地元の不動産会社で土地の値段を聞いたところ、伯父が言った値段の半分程度でした。 なんと、世の中にこんなにもやり方の汚い、狡猾であこぎな人間がいたのかと驚くばかりです。 他人事ながら腹が立ってきます。 こんな卑怯なやり方で土地を手に入れた上、自分の妹に倍の値段で買い取らせようとしているなどというのは、人間的に許せない行為だと私は思うのです。 それでハイハイと素直に買い取ることにあなたは納得できますか? もしかしたら、詐欺の疑いがあるのではないでしょうか? 名義変更した当時のことを、祖母や他の兄弟たちにも詳しく聞いてみて調べた方がよろしいかと思います。 私は法律には詳しくありませんので何とも言えませんが、伯父のやり方によっては法的に訴えることができるかもしれません。 買い取る前によく調べた上でもう一度「教えて!goo 」に質問して、 このような人間を法的に裁く方法がないのか探してみたほうがいいと思いますよ。

yogi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 でも、あまり伯父のことを悪く言われても。。。 田舎では昔からの風習で財産は長男が引き継ぐのが当然と考えている長男が多いのではないでしょうか。特に年配の方は。 こちらで調べたことを伯父に話したところ、相場の金額でいいから買ってくれと言われているのですが、その金をなぜ伯父に払わなければいけないのかと腹が立っています。 何より腹が立っているのは、この話を直接私達には言わないで、母に話して来ることです。先日、父の新盆の際に、私の兄弟(3人兄弟で2人は遠方にいる)がそろっている所に伯父が来て話をしていたのですが、何も土地の話はしなかったので、もう土地を買う話は買えないことでケリがついたと思っていたところ、後になって、どうなったと母に聞きに来たらしいのです。伯父も事業がうまくいっておらず、金が必要らしいのですが。。。 他人から見たら、伯父は汚い人間と思われ、法的に裁くことが良いと思われるかも知れませんが、身内のことなので悪いことでしょうけれども法で裁くことは考えておりません。

  • fudousan
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.7

相続で叔父に嫌な思いをさせられ、今は3人の被相続人が、その叔父と絶縁状態です。。 さて、ご質問の件、ご回答します。 1その土地が誰のものなのか 【回答】皆さんが指摘している通り、”登記簿”及び”固定資産の支払い者”をお調べください。また、民法では所有権の取得時効の要件として、自主占有を平然・公然と続け、10年(善意・無過失)or20年(悪意又は過失)経過すれば所有権を取得できる筈です。これは、相続によって占有を承継した場合は、被相続人の占有期間もあわせて主張できます。  つまり(情報が充分でないので明言できませんが)、今回の場合は善意・無過失で、祖父がお亡くなりになってから15年経過しておりますので、所有権は母(祖父の子供と仮定)であると主張することが出来ると推測されます。 2適正な土地の価格  何をもって適正と見なすかが難しいですが、ネット上で大手の不動産会社が一括査定をしてくれるところ(http://www.home4u.jp/sell)がありますので、まずは参考にして見たら如何でしょうか。対象地域が1都4県みたいなので、お住まいの場所が合わなければ、地元の不動産会社に聞くと言うのも手かと思います。  後は、路線価をもとに算出(税務署で聞けば教えてくれますよ)するか、自治体が保有している固定資産台帳を閲覧するというのも手かと思います。  何れにせよ、自戒をこめて争続にならないように祈ります。

yogi
質問者

お礼

ありがとうございました。 登記簿の名義は伯父の名義になっておりました。 一度、伯父が住んでいる場所を名義変更するために、ハンコを借したときに他の場所も全て名義変更してしまったと思われます。 また、固定資産の支払い者は伯父か祖母だと思います。 なお、地元の不動産会社で土地の値段を聞いたところ、伯父が言った値段の半分程度でした。 今後伯父がどう出てくるかで、ごたごたが始まる可能性はありますね。そうならないことを祈りますが。

  • zuncha
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.6

ここにも甥っ子にたかろうとする伯父がいらっしゃるのですね。 私は法律の知識はありませんが、私もまた似たような状況にいるので他人事とは思えず回答させていただくことにしました。 誰の名義かは法務局で登記簿を閲覧して確認してみてください。 仮に祖父が亡くなったときの相続がまだ済んでいなくていまだに祖父の名義になっているとしましょう。 祖母がまだご健在で兄弟が10人くらいいるとno.2の回答お礼でおっしゃっていましたね。 すると相続分は祖母に1/2、その他の兄弟には1/2をさらに10等分するのでyogiさんのお母様には1/20であることになります。 「買い取れ」と言ってるのは母の兄ひとりだけなのですか? 伯父が「買い取れ」と言うのは自分のお金欲しさだと思います。 高い値段を言ってくるのはそのためですよ! おそらくその伯父にもまた1/20の相続分しかないでしょう。 相続による名義の変更というのはなかなか簡単じゃないんですよ。 その家を母の名義にするには祖母と他の兄弟全員の実印をもって遺産相続協議書を作成しなければなりません。大勢の人間と話し合うには非常に手間がかかります。 適正な価格がわかったとしても、伯父が言うように「買い取る」となると価格の19/20もの金額を祖母や他の兄弟に払うことになります。 手間と時間をかけ、大金を払って名義変更してもyogiさんのお母様は相変わらずいままでの家にいままでどおり住み続けるだけなんて、なんだかバカバカしいような気がしてきませんか? 無理に買い取らなくてもそのまま祖父名義のまま住み続けるというのもひとつの選択だと思いますよ。 今、固定資産税はどなたが払っていますか? もしもいままでずっとyogiさんのお母様が支払い、祖母も他の兄弟もyogiさんのお母様がそこに住んでいることに異議申し立てするわけでないのであれば、大金払って無理にお母様名義にしなくても、そこに住むだけなら何も問題ないはずです。 それとも、yogiさん自身がこの家が欲しくて、買ってyogiさん名義にするのであればまた話は別ですが・・・ 私も少し前にこのページの法律ジャンルで「亡くなった祖父名義の土地で悩んでいます」ということで相談をしたことがあります。 その回答も参考になさってください。

yogi
質問者

お礼

ありがとうございました。 zuncha 様の相談の回答も大変参考になりました。

noname#4514
noname#4514
回答No.5

いくつかのポイントがあります。 1 祖父(所有者)が死亡したとき相続(税務上)はすんでいます。 2 祖母が死亡した時  同上  。 3 母の兄弟(兄1人?)は均等に相続したとする。 4 たぶん、その後相続(所有権移転)はされていないはず。(今住んでいる所の  固定資産税の納付者は誰か) これらが重要です。所有権がもし伯父の名義になっていたら違法行為になります。祖父の名義であれば伯父の相続分を買えばいいわけで、2人なら二分の一ですみますし、適正な価格であれば贈与税はかかりません。適正な価格より明らかに安い場合贈与税がかかることになっています。登記申請の書類に協議書を添付することになっていますから違法行為はされていないとおもいますが、法務局に行かれて謄本をとられたら所有権者がわかります。適正価格は実勢価格に近いものになりますので、近所の売地の価格を参考にされたらいいです。どうせなら、今お住まいの地域の役所で無料相談会があっているはずですからそこで司法書士に相談されるのが一番いいとおもいます。

yogi
質問者

お礼

ありがとうございました。 法務局で謄本をとり、役所の無料相談会がで司法書士に相談してみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 売買の時の適正価格とは、通常は時価です。 国税局の路線価は、相続時の評価のためのもので時価のおおよそ70%くらいになっています。 土地などの売買は時価で行なうもので、時価より安い路線価などで売買した場合は、その差額が、売り主から買主への贈与と認定され、買主に贈与税が課税されます。 まあ、差額に対して100%の贈与税は取られませんから、時価よりも安く購入できるのでしたら、その方が有利ですが、贈与税が課税されることを覚えておいてください。

yogi
質問者

お礼

ありがとうございます。 <時価より安い路線価などで売買した場合は、贈与と認定され、買主に贈与税が課税されます。 では、時価は誰がどのようにして決めるのでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.祖父が死亡したときに、祖母(祖父の妻)がいなくて、子供が2人(お母さんと叔父さん)だけで、法定の割合で相続をしていれば、土地は二人の共有となっています。 これについては、その土地の所在地を管轄する法務局(登記所)で土地の謄本を閲覧するか、取得すれば、所有者が記載されていますから確認できます。 2.正式には「不動産鑑定士」に評価を依頼すれば判りますが多額な手数料がかかります。 お近くの大手の不動産屋などにお聞きになると、およその価格が判ります。

yogi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 1相続をどうしたのか分からないので、調べたいと思っております。祖母はいますし、兄弟が10人位います。祖父が亡くなったときに相続等どうしたのか、母に聞いてもよく分かりません。 2不動産屋等ではそのような質問に対応するのはお金にもならないし、面倒なことだと思わないでしょうか。

  • knit
  • ベストアンサー率33% (111/328)
回答No.1

土地の所有者については、登記簿を調べればわかります。 登記簿は法務局で調べられます。 また、適正な価格についてですが 国税庁が8月2日、2002年分の相続税や贈与税の算定基準となる路線価(1月1日現在)を全国の国税局、税務署で公表しています。 これを参考にされたらいかがでしょうか。 ここ10年くらいずっと下がっているようですよ。

yogi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 法務局と 国税局か税務署で調べれば良いのですね。 ところで、路線価は適正な価格より低いということを聞いたのですが。

関連するQ&A

  • 土地と建物の所有者が違う土地に家を建てたい

    土地の所有者は父で建物の所有者は3年前に亡くなった祖父です。 その土地に新築の家を建てようと思ったのですが、祖父の遺産相続が完了していない為、現在は共有財産になっており、建物を壊すには父の兄弟(兄、姉、妹)の許可が必要だと叔父に言われました。しかし叔父は許可しないと言っており、壊すことができません。このまま許可が下りない場合、建物はずっと壊せないままなのでしょうか? ちなみに建物は10年近く人が住んでいない廃墟(築30年)です。 教えてください。宜しくお願いします。

  • 土地の所有について

     家の土地のことで困っています。祖父のものになっったままです。もう亡くなって50年以上なります。その土地は少しはなれて2つあります。  一つは、私の両親が住んでいます。 もう一つは、父の兄が住んでいましたが、その兄が15年位前に亡くなって、その奥さんと息子が家には何も言わずに別のところに家を建てて出て行ってしまったのです。空き地になっています。以来その土地も父が税金を納めています。ちなみに奥さんはもう土地はいらないといい、登記簿はなくしたというばかりです。音信不通です。  家は私も妹も嫁ぎ、跡取がいません。両親がすんでいるところだけは登記を父か私にしておくのがいいと思うのですが、空き地はいらないと思っています。  空き地はそのままだとどうなるのでしょうか。 複雑なので登記するのにも結構お金がかかるだろうと心配しています。

  • 土地問題について

    土地の問題についてお聞きしたいのですが、 私の祖父は土地を持っており、その土地を無償で娘(私の伯母)に貸しておりその上に伯母と伯父は家を建てました。 その家に伯母と伯父、そして祖父も一緒に暮らしていたのですが(約20年)、2年前に伯母が亡くなり伯父は土地は自分のものだといっています。家を建てる時に契約書も交わしておらず、祖父も娘にという事で無償で貸していた形なのですが、伯母がなくなった以上 祖父のもう1人の子供である父ともめているのです。 今でも伯父がその土地を無償で使っているのですが、 私達にすると早く出て行って欲しいのです。 祖父が今年に亡くなり、土地問題が伯父と父の間で起こってしまいました。 伯母が亡くなった時の遺産相続は父も祖父も全くもらっていません。 この状態で、伯父に出て行ってもらえるという事は出来るのでしょうか?又祖父の遺産は伯父に行ってしまうのでしょうか? 無知なものでお教え下さるととても助かります。

  • 土地・家屋の相続について教えてください。

    私の実家の土地・家屋の相続について教えてください。実家の土地・家屋は、伯父(父の兄)の所有であり、その土地の一角に父が伯父の家と棟続きの家を建て(この家は父の所有)、10年ほど私たち家族が住んでおりました。伯父の妻は既に他界しており、子どももいなかったため、伯父は私の父と養子縁組し、土地・家屋を私の父に相続させるつもりでした。ところが、父が伯父よりも先に他界してしまい、その3年後、伯父も他界しました。この場合、伯父所有の土地・家屋は、父のこどもである私がそのまま相続できるのでしょうか? 私の母もすでに他界、私に兄弟はおりません。伯父には、父のほかにも5人の兄弟がおります。(うち1人は他界)

  • 土地と建物

    現在実家の土地は数年前に亡くなった父方の祖母の名義で建物は父名義で26年住んでいます。 父には妹と弟が居ます。(以下叔父叔母)叔父には息子が居ませんので 土地は息子(私の兄)が居る父名義にする予定でした。所が叔父叔母と私の母の折り合いが悪くなり土地を父名義にすると、仮に父が母より先に亡くなると母に相続権が発生するので父の代を飛ばし兄名義にすると言い出しました。 私の兄は考えがとても幼く母と喧嘩が絶えません。兄は土地が自分名義になり父が亡くなれば地主は自分だからと母を追い出すつもりのようです。(建物は壊さず自分で使うつもり見たいです。)建物は父の名義でも追い出されてしまうものなのでしょうか?そんな権利あるのですか?そもそもそんなこと可能なのかも疑問です。 分かりやすく教えていただけると助かります

  • 登記簿、固定資産税、土地の所有権などについて。

    父は男三人兄弟の次男でしたが、20年以上祖父母と同居し、固定資産税も全て父が払ってきました。 祖母は亡くなりましたが、祖父は今老人施設に入居しています。 父が生前の頃は、祖父に何かあった場合は土地、家は私の父が、祖父残している現金は他の兄弟二人で分けるという話を親族の前で祖父がしていました。 しかし、去年の暮れに私の父が亡くなり、叔父達が土地、家を売り払ったお金と現金の合算を三等分しろと言ってきています。 父が亡くなってすぐの時は、祖父は私の弟に土地を譲ると言ってくれていたのですが、 叔父達に何か言われたのか、その気持ちも薄れているようです。 土地の名義は祖父ですが固定資産税、光熱費、リフォーム代等を払い続けてきたのは父です。 その場合土地の権利を追認した事になる法律があった気がするという話をきいたのですが詳しい方に教えていただきたいです。 父が亡くなった事からもまだ立ち直れていない母に叔父達、更には叔父の嫁にも精神的に追い詰めるような話をしてきていて耐えられません。 なるべく早く決着を付けたいのですが… 全て捨てて出て行くお金もありませんし、言われた事を思い返しても捨てていった場合このまま全て取られるのは許せません。 どなたか知恵を貸してください。

  • 土地・建物の相続について

    数年前に両親が他界し、最近祖父も他界しました。伯父叔母は健在で、私には兄と妹がいます。 20年程前に、父の実家の近くに祖父と父(=次男)がお金を出して家を建てました。費用の大半を祖父が出し、父は少ししか出してないらしいです。 私たちは1年しかこの家に住んでおらず、夏休み等で帰郷する時以外はずっと空家でしたが、7、8年前に祖父は長年住んでいた家を取り壊し、その家に引っ越しました。 祖母の他界後、祖父は一人暮らしだったので、父は定年後に帰郷し一緒に住む予定でしたが、数年前に他界。祖父が亡くなった後、名義が【土地】父、【建物】祖父と父になっている事がわかりました。 祖父は生前「この家は私たち兄弟にやる」と言っており、伯父たちもそのつもりだったらしいのですが、父の実家は私たちが住んでいる所から遠く知り合いも殆どいないので、住むつもりは全くありません。数年に一度帰ったらいい方だと思います。 祖父や伯父たちの好意は嬉しいのですが、私たちとしては住むつもりもない家はあっても困るだけで、正直いらないのです。(兄や妹も同じ気持です) ずっと遠く離れた所で暮していたので、祖父の世話も叔母たちに任せきりでしたし、父がいたらまた違ったかもしれませんが、遺産だけ貰うのは悪い気がします。 伯父たちが相続してくれたらと思い打明けてみた所、伯父たちも家は必要ないし悪いようにはしないとは言ってくれたものの、 伯父は放棄するのは不自然すぎるから私たちで相続してくれ。その後の事は相談に乗るからと言い、 叔母は好きにしたらいいけど、他人に売るのはあまり気持のいいものでないと言います。(他人に云々は気持は分かるのであまり強くも言えないです) ただ、私たちで相続したらこの家の話はこれっきりになってしまいそうなので躊躇しています。 どのようにしたら一番いいのか、分からずに困っています。アドバイスお願いします。

  • 祖父の土地から退去しなければいけないのでしょうか?

    32年程前に、私の祖父(母の実父)の土地に私の両親が家を建てました。 建物は私の父(他界)名義です。 借地等の契約は交わしておりませんし、借地料の支払も一度もありません。 しかし、32年間、市役所からの土地建物の固定資産税の納付書は私の父宛に届き、父の他界後は母が現在も払っています。(土地の税金は祖父宛に届き祖父が納付すべき?)。 数年前から、高齢(95才)の祖父と同居の母の弟夫婦が近い将来、祖父の土地からの退去を求めています。(祖父の意向と話してますが確認はしておりません。) 現在は母が独りで暮らしており、30年以上暮らした住み慣れた土地ですし、生前父が家族の為に、苦労して建てた家です。立ち退きたくありません。 土地の所有者である祖父の意向であれば退去しなければいけないのでしょうか?

  • 土地、建物の所有権について

    伯母(母の姉)は伯父が20年以上前に他界してから今の家で一人暮らししておりましたが先日亡くなりました。生前、母は伯母から権利証等預かっていましたが土地の所有権は伯父の前妻(生死は不明)の息子、建物は伯父名義になっていました。伯母とその息子は数回会った事があるようですが母は面識はありません。伯父と伯母が結婚したのは40年以上前ですが、息子は伯父が保証人になって、その土地を担保にかなり借金を重ねていたようです。(今は全て完済)伯父と伯母には子供はおりません。固定資産税はずっと伯母が払っていたのですが土地と建物はどうなるのでしょうか?息子の所在は分からないようで何から手をつければいいのか母も困っております。母と亡くなった伯母に、もう一人姉がおりますが、何十年も寝たきりで相談できません

  • 亡くなった祖父名義の土地について

    私の父は30年ほど前から個人事業をしています。 事業をしている土地の名義は私の祖父のもので、祖父は8年前に亡くなっています。 祖父が亡くなった今も、土地の名義を父に変更せず、そのまま事業を継続しています。 本当は土地の名義を祖父から父へ変更したかったのですが、叔父が反対しているためにできません。 父は婿養子で祖父と養子縁組をしていて、父、母(祖父の娘)、叔父(祖父の息子)の3人に土地の所有権があります。 そこで質問なのですが、 (1)この先ずっと祖父名義の土地で事業を続けていく事はできますか。 (近い将来、息子の私が事業継承する予定です。) (2)土地の時効取得ができると聞いたのですが、この場合はできますか。 (3)以前、叔父に「法的手段も考えている」と言われた事があります。具体的にどのような事を意味しているのでしょうか。 よろしくお願いします。