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わかりません

8月1日から派遣会社で働き始めましたが、8月の途中で辞めてしまいました。社会保険はかけてありました。 8月の途中で辞めてしまったので、8月分の国民年金も払ったのですが、社会保険事務所から8月分の国民年金保険料還付請求書がきました。どういうことなんでしょうか?市役所に国民年金の喪失と再取得の 届出をしなかったことが関係してるのでしょうか?

みんなの回答

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.3

届けをしていないんですよね? 厚生年金の資格を取得した時点で国民年金の資格は喪失していますので、喪失している状態で前に発行された納付書をつかったのであれば無資格状態での納付となりますので(お金の入りどころがない状態)、お金が宙に浮きその結果還付請求書が届くという形になります 会社を辞めたのであれば再度国民年金の加入手続きをしてください 再度納付書が届きますので(8月以降分)、それで納付開始して下さい。なお、既に届いている還付請求書は一度還付してもらう必要がありますので併せて手続きするといいですよ 8月の同月内に資格取得と喪失があるとその月は国民年金・厚生年金の両方の納付義務が発生します。 重複納付する必要はありますが厚生年金の受給金額には反映しますので安心してください

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

被保険者資格を取得した月にその資格を喪失した場合には、その月は被保険であったとするので、8月は厚生年金の被保険者であり国民年金の2号被保険者であったわけです。ですから国民年金の保険料は納める必要はありません。9月から国民年金の1号被保険者になります。

回答No.1

社会保険に加入していない期間の国民年金の記録も、 市役所を通して社会保険事務所で管理されています。 結局、8月分は、国民年金保険料と社会保険料が重複して 支払われた状態となったので、国民年金分を還付することになったのです。

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