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マンション売却損と損益通算(特例のないもの)
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質問者が選んだベストアンサー
土地・建物等に係る譲渡損失については、損益通算(同じ年分の他の所得と相殺)することができなくなり、また、翌年以降に繰越して控除することも認められなくなりました。(平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について摘要されます) またご質問者様の場合はご承知のとおり、「特定の居住用財産の譲渡損失についての繰越控除制度」についても、該当されないようです。
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- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
損益通算及び損失繰越は同じ条件です。住宅ローン残高がないとのことなので、給与との通算はできないと思いますが。
お礼
すばやいご回答ありがとうございます。 確定申告し、所得税の還付を考えておりましたが、 やはり難しそうですね。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
1)減価償却相当分を控除して損失となるのか? 2)譲渡資産に係る住宅借入金等の残額があるのか? 質問内容からは2)が外れるようなので対象外と思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
お礼
早速お答えありがとうございます。 損失の繰越は不可ですね。 1)の減価償却相当分を控除後の損失は給与から差し引けると 理解してよろしいのでしょうか。
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お礼
明解なご回答ありがとうございます。 損益通算等はできませんが、霧が晴れた 気持ちです。