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会社にピンはねされる件

私はとある商品の販売会社なのです。 営業が商品を販売した場合、ローンで販売するとその営業マンに対して直接もらえる報奨金(信販会社が行う期間コンテストコンテストやメーカーが行うコンテストなどで税金の対象になります)がある場合があるのですが、会社は年末等の飲み代の一部と称して4分の1をピンはねして支給します(4万円なら1万円会社に取られます)。 理由は事務部門の人はそのような報奨システムが無いからかわいそうだからだと。 しかし税金は後からきちんと自分に課税されて来ますし、そのような仕事を選んでいるのですから、報奨などないのは当然です。 自分としてはどうも納得できません。 法律に詳しい方、いかがなものなのでしょうか?

みんなの回答

noname#40742
noname#40742
回答No.1

「給与明細書の上でピンハネしてる」でよろしいか? 労働組合もしくは労働者の代表との書面の協定なしに、 支払う賃金から控除できません。(労基法24条) そういった書面の協定の有無を確認の上、 労働基準監督署へどうぞ。

piyochun
質問者

補足

会社が一度集めて、そういった規定を定めて給与から差し引くのならまだ判るのですが、給与明細から給与明細からではなく、業者が持ってきたその場で有無を言わさず徴収されます。 業者に対しては住所氏名を明記した領収書を各自渡しますので、のちにその分は税務署から徴収されています(なので実際に手元に残った分以上に課税されている)。 拒否は出来ません。。。 その他、旅行代(3年に一度海外へ)と称して強制的に月々数千円給与から弾かれておりますが、口約束みたいな決まりはあるものの(会社規則には明記されていません)旅行は行われたり行われなかったり、国内旅行にかわってしまったりです。 できれば行かなくてもいいのでこれも払いたくありません。 これも(労基法24条)に引っかかりますよね?

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