歩合給算出における売上額のピンハネについて
私は2年前に今の会社(大手タクシー・ハイヤー会社)にハイヤードライバー として就職したのですが、この会社(私が所属する営業所)の歩合給算出方法が 業務上横領又は背任にあたるのではないかと思い法律に詳しい皆さんの意見を仰ぎたいと思 いました。
まず始めに我々ハイヤードライバーの給与は走った距離による歩合給が大半を 占めます。
弊社、就業規則の給与取扱細則による歩合給の算式は下記の通りです。
歩合給=(売上-309,500円)×0.18
☆ 売上=顧客請求額
☆ 309,500円=足切り(無歩合分)
☆ 0.18=歩合率
仮に1ヵ月の売上(顧客請求額)が1,500,000円だったとすると
(1,500,000円-309,500円)×0.18=214,290円が歩合給となるのです。
会社での他の営業所は上記算式に準じてるのですが私が所属している営業所だけは 売上=顧客請求額ではないのです。つまり営業所の職員が顧客請求額から20% ~40%をピンハネした額を我々ドライバーの売上にしているのです。
我々は乗車ごとに売上伝票を作成し、それぞれの顧客担当の営業所職員に渡します。 ところが営業職員は我々が作成した伝票を作り変えてしまうのです。
当然、このように売上額をピンハネされれば歩合は少なくなります。
またこのピンハネの率も一定ではなく人によってバラバラです。
これでは就業規則遵守どころか何の為の歩合かわかりません。
このような行為は営業職員らによる業務上横領(刑法253条)又は、背任(刑法247条)にはあたるのでは ないでしょうか?
ちなみに私が所属する営業所のドライバー数は130名もおります。
全員に対しにピンハネが継続的に行われておりますので被害額は莫大です。
このピンハネは私が入社する以前より行われておりドライバー皆はかなり不満 を持ってますが、このことを営業職員に設問すると、いい仕事を与えて貰えなく なるという恐怖から言えないでいるのです。そもそもうちの営業所だけがピンハネ されているという不公平さもあることから職員に対して民法709条、703条、704条等不当利得返還請求及び刑事告訴も視野に考えたいと思います。
尚、このピンハネした金額は職員らの不透明な経費となっている事は明らかです。
どうか適切なアドバイスを頂ければと思います。
補足
会社が一度集めて、そういった規定を定めて給与から差し引くのならまだ判るのですが、給与明細から給与明細からではなく、業者が持ってきたその場で有無を言わさず徴収されます。 業者に対しては住所氏名を明記した領収書を各自渡しますので、のちにその分は税務署から徴収されています(なので実際に手元に残った分以上に課税されている)。 拒否は出来ません。。。 その他、旅行代(3年に一度海外へ)と称して強制的に月々数千円給与から弾かれておりますが、口約束みたいな決まりはあるものの(会社規則には明記されていません)旅行は行われたり行われなかったり、国内旅行にかわってしまったりです。 できれば行かなくてもいいのでこれも払いたくありません。 これも(労基法24条)に引っかかりますよね?