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不動産屋との契約: 重要事項の説明

noname#41055の回答

noname#41055
noname#41055
回答No.2

こんにちは、長いこと賃貸仲介やってました。 過去に経験した事の範囲内でお答えします。 >この場合契約書に書いてあることを守らなければいけませんか? 例え重要事項説明がなされていた場合でも借主に極端に不利となる項目は無効となる場合もあります。ケースバイケースです。 >不動産屋は重要事項の説明をしたという証拠を普通取りますか? しないと業法違反です。過去これで業務停止になった大手あります。 >「退去時のクリーニング代は賃借人持ち」という特約は無効 敷金精算でもめる場合は、建設省のガイドラインというものが引き合いに出されます。要約すると「普通の暮しをするなかで自然に損耗した範囲は貸主負担ですよ」という内容のものです。 それでいくとクリーニングは貸主負担が正解ですが、特約に謳ってある場合は有効という判例もあってこれもケースバイケースです。 重説がされていない分かなり有利ではありますね。

rate_8240
質問者

お礼

ありがとうございます。 実家に確認したところ重要事項説明書は契約書と一緒に同封されて 送られてきていたみたいです。 たぶん署名・押印はしたので違反を指摘したとしても言い逃れできそうですね。 クリーニング代は納得できる金額なら素直に払おうと思っています。

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