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著作権の二次的利用

企業イベントとして、来場者無料の講演会を開催します。 そのイベントの後日、実施報告のようなカタチで、社報や会社サイトに、その講演会の様子、写真、実際に講師が話した言葉の一部も含めた講演内容の概要を掲載したいと思っています。 ところが、その講演会の企画・制作を委託した会社との契約書には、著作権はその会社と講演者にあり、二次的利用の許諾はしない、という事になっているようです。 そうすると、上記のような広報に内容を掲載するような事はできない、という事になるのでしょうか。 二次的利用の範囲として、上記のようなものも含まれるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.4

許諾申請をしてみましょう。使用したい写真・コメント箇所を提示して話し合ってみてください。

noname#64785
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別の話として交渉します。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

「二次的利用」が「可」でも「不可」でも、しなければならない事は同じです。 まず、例え2次利用可だとしても「企画会社と講演者の両方に正式に打診する」のが筋。 もちろん、社報の配布範囲、HPへの掲載内容、体裁などを、ちゃんと説明した上で、です。 そうすれば、例え契約では不可だとしても、「別途、正式に許諾を受け、文書を取り交わす」など、ちゃんと手続きを踏んで許諾、許可が貰える筈です。 なお、担当者、当事者と良く話し合って「重要事項は必ず文書で残し、双方で同じ文書を保管」しましょう。後で「言った言わない」のトラブルにならないよう、口頭、電話だけでの「口約束のみ」にせず「今お約束した件は後で文書にして送らせて頂きます」と必ず紙に残しましょう。

noname#64785
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、イベントとは別の話として、許諾を得る方向で話し合ってみようと思います。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

日時、イベント名、講演者氏名程度の 著作物でない範囲でしか、 社内報に掲載できないと思います。 (#イベント名にも著作権が認められる 余地があるかも知れませんが、引用の範囲でしょうか、 そこは企画会社と相談ですね)

noname#64785
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ギリギリその程度にとどめねばならない事も考えておこうと思っています。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

この企業イベントにあなた様の会社は著作権者として含まれていませんので、あなた様の会社はどのようなことであってもこのイベントの内容は口外・広報は出来なくなっています。

noname#64785
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約通りだと、おっしゃるとおりでして、そこを何とかできないものか、と思っています。。。

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