• ベストアンサー

web上での講演内容概略記載(著作権/知的所有権侵害?)

有料で行われた講演会に参加し、その内容を自分でノートに書きとめ、要約をweb上で掲載することは著作権/知的所有権侵害に該当するのでしょうか? 勿論そのページの閲覧は無料です。講演も実演と考えられるとすれば、こうしたケースは著作物の二次使用にあたり、正式には所有者あるいは主催者に承諾を得なければいけないのでしょうか? 掲載内容の多寡(講演のほとんどなのか、あるいは一部なのか)によっても変わりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

講演は言語の著作物にあたります。したがって、二次使用にあたると思います。さらに、Web上での公開は、送信可能化権も侵します。承諾を得なければなりません。

lemonmint
質問者

お礼

やはりそうですよね… 自分が参加した講演会の内容をweb上で公開しているのを見かけたもので気になっていたんです。簡潔明快なご回答ありがとうございました。

lemonmint
質問者

補足

この質問に関して、他の方からのご意見が出るのをもう少し待ちたいので、ポイント発行はしばしお待ちくださいませ。

その他の回答 (1)

noname#21649
noname#21649
回答No.2

書き方次第です。 「どのような事があったのか」という報道であるならば.保護の対象となる著作物ではありませんから。

lemonmint
質問者

お礼

なるほど、そうですよね。実際の判例となると個々の内容を鑑みた上で…となりますよね。私が気になったケースは、講演の、おそらく最初から最後までの概略というかポイントをまとめたものなので、参加していない人でも大まかな内容が理解できるという感じでした。必ずしも著作権侵害に当たると言い切れるかどうかは別として、著作権侵害の恐れあり、ということだと思います。ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 講演の際に配布する印刷物の著作権についてお尋ねします。

     講演において、パワーポイントで作成したスライドを使う予定です。併せて、講演資料(パワーポイントの内容を印刷した配布物)を参加者へ配布する予定です。この場合、配布する印刷物には、自分で作成した文字情報の他に、スライドの背景などの飾り(パワーポイントのデザインから選んだもの)が含まれることになります。    このような場合、スライドの背景等を含めた印刷物の配布は、著作権侵害となるのでしょうか?   なお、講演については、主催者から謝礼を頂きますが、聴衆は、無料で参加でできる性質のものです。よろしくお願いいたします。

  • 著作権侵害になりますか

    商売としてできますか。 個人が所有している歌謡曲などが入っているカセットテープを有料でCDやipodにダビングすることは著作権の侵害にあたりますか。 この場合、依頼されたその個人のみに有料でダビングするだけです。 よろしくご回答をお願いします。

  • 書籍の目次をLANに掲載することは著作権侵害にあたりますか?

    書籍の目次をLANに掲載することは著作権侵害にあたりますか? 会社内のLANに私の課で所有している書籍の目次(スキャナーで読み込み、電子ファイル化したもの)を掲載したいのですが、著作権の侵害にあたりますか?

  • Web上での音楽CD情報の掲載、どこからが著作権侵害か

    最近Webサイトを作り始めたのですが、著作権を侵害してないか不安になり、質問させていただきます。 Webサイト上で自分のお気に入りのジャズCDを紹介しています。 CDジャケット写真の掲載でも著作権侵害になることまではわかったのですが、 いろいろと著作権に関して調べていくうちに、個人でCDを紹介するようなWebサイトを作ること自体が 著作権の侵害になってしまうのでは?という気持ちになってきました。 CD製造会社の許可を得ていないものとして、 以下の場合は著作権の侵害または何か法を犯す行為になってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 Webサイト上にて、 1. CDアルバムタイトルと演奏者名(参加演奏者名すべて)、および収録曲名の掲載。 2. ステレオ or モノラル録音の掲載 (なぜか多くのWebサイトでは明記されてない)。 3. 演奏(録音)日の掲載。

  • 著作権侵害は慰謝料請求できない。ならどうしたらいい

    インターネット上の画像や文章などの著作権侵害をされた場合、 故意、過失にかかわらず、告訴しようが、慰謝料請求が出来ないらしい。 ブログの画像や文章の無断使用で、ブログ(著作権保有者)所有者が 損害を受けるわけないのだから、損害賠償請求は出来ない。 なら、慰謝料を請求するのが当然だと思うのだが。 著作権侵害に該当するものを削除したことによって、 慰謝されたことになるので、謝罪は終わりという扱いになる。 何なのですか?この法律。 著作権侵害による精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは出来るようだが、 著作権侵害による精神的苦痛を証明できないので、 実質、慰謝料は得られないも同然。 著作権侵害で精神的苦痛を負って、不眠症になり、 交通事故になった際の診断書でも提示すれば証明になるのですか? この著作権侵害の親告罪って、 著作権侵害するだけして、著作権保有者から親告されたら、 該当物を即削除するだけで、はい終わり。と言うことですか? 企業が著作権侵害をしても、削除すればいい、というくらいの認識で いくらでも著作権侵害できると思うのですが。 著作権保有者が告訴しても、著作権保有者は何の得もなく。 裁判で、著作権侵害ですね、と認められるだけで、費用がかかるだけ。 著作権侵害を犯した者は、特に罰せられず。 故意かどうかなんて簡単に逃れられますし。 社会的制裁としては、ネットの記事に取り上げられればいい方です。 新聞社にでも情報提供すればいいのでしょうか。 画像や文章の著作権侵害なんて記事にもならないと思いますが。 著作権侵害の場合、告訴以外で一般的な社会的制裁の方法は何なのでしょうか?

  • 著作権・肖像権の侵害にあたるのか

    この場合、著作権・肖像権の侵害にあたるのでしょうか、ジャッジをお願いしたいです。 私はHPの立ち上げを会社の上司に任され、上司の友人の写真家が撮った写真をHP制作会社の担当者に預けました。 詳しい状況は以下の通りです。 1.写真は上司の友人の写真家が撮影したものである 2.写真家は上司が写真を所有していることを承認している 3.写真をHPに掲載する方向で話を進めていることを上司は承認している 4.現在、写真家にHPに掲載する承諾をとっていない 5.写真にはA氏とB氏が映っている   A氏には承諾がとれているが、B氏は現在亡くなっており、B氏の家族には現在承諾をとっていない 7.写真は、掲載を検討している段階で、現在公開されていない 8.HPで掲載する際には、写真家とB氏の家族に確認を取った上で行うつもりである 9.写真はHP制作会社の担当者に預け、担当者以外の人が見ることはない 不特定多数の人に公開される以前の段階では、著作権や肖像権の侵害にあたらないと把握していますが、正しいでしょうか。 また、以下のケースが発生した場合、侵害したとみなされますか、またその場合写真を譲渡した側にも責任がありますか? ケース1.HP制作会社の担当者が写真をデスク等の上に置きっぱなしで、不特定多数の社内の職員や来客の人に見られた場合 ケース2.HP制作会社の情報がハッキング等により外部に漏れ、写真のデータが流出した場合 分かりにくく申し訳ないですが、 判定をよろしくおねがい致します。

  • 講演等の音声情報の著作権について教えて下さい

    音楽ではない著名人による講演などの音声情報について一般的にどのようにされているのでしょうか?以下について教えて下さい。 第1に、書籍等であれば著作権設定後、値段付けし担当する出版社から出版販売されると思いますが一般公開後の講演などの音声情報を講演主催者以外が、Web配信や各種電子媒体に収録して販売する場合、権利関係は一般的にどのようにされているのでしょうか? 第2に、この音声情報にも著作権が設定され一定の対価で商取引が行われるのでしょうか?  第3に、講演等の内容により大きく異なると思いますが、この商取引の場合の対価は一般的にどのように定められるのでしょうか? 

  • 知的所有権と著作権について教えてください。

    以前付き合っていた男性から、某ブログに私の顔なしの裸体写真を貼られました。私は許可をしていなかったので即削除するようにお願いしました。削除はされたのですが、その後別れた相手が随分気分が悪いとブログに書き込んでいたのを読んだので、「そんなに気分が悪ければ、私に関する内容を全て消してください」とメールで送りましたが、削除されているところとそうでないところがありました。その上、知的所有権と著作権はこちらにあるのに、腑に落ちないとブログに書き込まれていました。この場合、私のした事は知的所有権、著作権の侵害に当たるのでしょうか?そして、この件で相手に訴えられる可能性はあるのでしょうか?

  • 著作権侵害をネットで公言すると名誉毀損?

    著作権侵害の事実、証拠などを、著作権保有者が、ネットで公開すると 著作権侵害をしている法人・個人から、営業妨害や名誉毀損罪で訴えられることがありますか? また、このようなことは過去にあるのでしょうか? ネット上の著作権侵害は、著作権侵害を警察に親告して告訴して有罪にならない限り、 著作権侵害は事実かどうか確かではない、という扱いになり、 著作権侵害の事象を公開した著作権保有者は、名誉毀損とみなされるのでしょうか? 公開の内容は、著作権を侵害している箇所、証拠、著作権を侵害している内容の説明までです。 ウェブ魚拓やサイトの保存画像を使用します。 証拠の説明で、著作権侵害サイトの保存画像(JPEG,GIFなど)を掲載すると、 逆に、著作権侵害サイト側から、サイトの著作権侵害をしていると訴えられる気もするのですが、 この点は、問題無いのでしょうか? そもそも、例が無いのでしょうか? 著作権侵害をしている法人・個人を、犯罪者とは公言しません。 著作権侵害は親告罪なので告訴して有罪とならない限り、犯罪者とはいえませんので。 あたりまえですが、公開で、著作権侵害をしている者を誹謗・中傷はいたしません。 公開するのは、証拠の掲載と説明のみです。

  • ブログでの著作権侵害について

    ブログをはじめようと思っています。 その掲載内容は、数ある参考書を自ら学び、自分の考えで、まとめ(一部引用)解説(一部引用)し、掲載しようと思っています。例 1: ある英文(単文){参考書を一部引用、(人、物、などの内容を変える言葉、表現を変える)}をベースにする。2: 解説を自分の考え+(一部引用、言葉、表現を変える)を加える。結果的には出版社側から見れば部分部分、「この一行は似てるかもしれない著作権侵害だ!」 以上のことを掲載にあったて、心配し、悩んでおります。どうかよろしくお願いします!