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発言等に関する著作権

著作権について疑問に思ったのですが、 例えば、「ダイエットの方法について、ある本にこういう事が書いてありました」とか、「ある人がこういう事を言ってました」とか「ある投資家の投資方針は、OOだそうです」等を講演会、テレビ、ラジオ、大学の講義等で発言した場合、著作権違反になりますか? 文章にした時と同じように著作権が関わってくるのでしょうか? また、友達同士なら、別にわざわざ本の名前を言わないで、「こういう方法が良いみたいだよ」と言っても、私的利用の範囲で著作権違反にならないのでしょうか? 分かり辛くて、すみませんが、よろしくお願いします。

  • bias
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  • ID10T5
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回答No.1

何らかの著作物に掲載されている方法を、抽象的な表現を用いて紹介するだけであれば著作権違反にはなりません。 著作権の対象は具体的な表現形態であり、アイデア自体は著作権の保護対象ではないためですね。 だから料理のレシピ本に載っている料理の調理方法を友達に紹介しても、調理方法自体は著作権の保護対象にはならないのでOK。でもレシピに出ている挿絵やレイアウトを自分のブログなんかに転載するのはだめ。 そういうことです。 だからダイエットの方法を紹介する場合も、ダイエットのプロセス自体は著作権の対象ではないということです。 ある人がこういうことを言っていた、だったらちょっと微妙かな。その人の発言をそのまま引用したらオリジナルの表現も使われてしまう可能性が高いので。 投資家の投資方針は抽象的な方法だと思うので、これはOKでしょう。ただし投資家が使っている言論表現をそのまま引用したら問題になる可能性はあります。 繰り返しますが、方法自体は著作権の対象ではありませんから、それ自体で著作権の侵害に問われることはありません。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 なるほど、方法自体には、著作権が無いのですね。 参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • applenote
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回答No.3

前の回答者と同じですが、知識であるとか、方法や方針は具体的な表現ではありませんね。 著作物性のある場合、そのような流れなら前の方がおっしゃっているように引用が成立する場合もあるでしょう。 友達同士の件ですが、30条の私的使用のための複製は複製権(他の条文で譲渡権、翻案権、二次的著作物利用の権利)の制限であって、複製物をつくらない無形的な複製の場合はこの制限にはなりません。そもそも著作権は複製権と翻案権を除けば公衆に対しての権利です。たとえば「第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。」と「公に」とあるように公衆に対して口述している場合のみが対象です。著作権侵害を考える場合公衆に対してであるかどうかを検討する場合が必要であることがよくあるのです。 だから、数人の友達同士の会話なら ないだろうけど例え金をとってもそもそも著作権の問題ではないのです。著作権法での公衆は不特定多数(不特定であれば一人でも不特定多数となる)だけでなく特定多数も含みます。 それと非営利目的でも口述は38条1項にて認められているので、学校で教科書を朗読することは認められます。非営利目的で料金を徴収せず報酬を得ない場合。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 なるほど、「公衆に対して」なんですね。 回答、有難うございました。

回答No.2

このような著作物の利用は、一定の条件を満たす限りにおいて「引用」と呼ばれ、自由に行うことができます。 〈著作権法32条1項〉 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 〈Wikipedia:「引用」の要件〉 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#.E8.A6.81.E4.BB.B6 「常識的に考えて必要とされる範囲」を逸脱した場合は引用とは認められず、著作権中の口述権侵害等になることがあります。 なお、ダイエットの方法や投資方針それ自体は、著作権法による保護の対象になりません。 保護されるのは表現のみです。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 この「引用」の定義の何処までが範囲内なのか、範囲外なのかが、いまいちよく分からない所です。 範囲内と範囲外の境界線が明確なら良いのですけどね。 口述権というものがあったんですね。 回答、有難うございました。

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