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外国人の日本滞在?違法でしょうか?罰則は?

 タイ男性(日本で10年以上就労暦有)が観光ビザで入国、仕事先と契約。3ヵ月ビザ切れで帰国。就労ビザの申請を申請するも不受理。  しかし、半月後韓国から観光ビザで再入国。(韓国日本大使館は観光ビザが簡単に出るのは、本当ですか?)  また3ヵ月後、韓国へ日帰り出国し、観光ビザで入国。  通算7ヶ月以上滞在しています。これは、違法ですか?  契約書を交わし就労していますが、賃金は約15万をテーブルの下から貰っていると。外国人登録しているのか、観光ビザなのかはっきりわかりません。就労問題を別としても、この様な外国人滞在は許されるのでしょうか?

みんなの回答

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.3

在外大使館は書類を本国(日本の外務省)に照会しますが書類は揃っていればビザを拒否する理由がありません。 大使館によては甘い審査の国もあるようです。 一度入管に相談したほうがいいでしょう。 違法なら国外退去になります。 入管ではあなたの情報は保護してくれます。 観光ビザと就労ビザの招聘は大きな違いがありタイ人にたいしての就労ビザは日本人にない特殊な技能所持者でないとほぼ無理でしょう。

woochan
質問者

お礼

 ありがとうございます。でも、入管に連絡しても、なかなか動きませんよ。  こんな危険な滞在をさせる会社側に、問題があるのですが。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.2

タイ人が個人で観光ビザを簡単にとれるのものでしょうか。保証人がいても、なかなか難しいと聞きます。 ところで先進国でも、年間半年以上の滞在を誰でも取れるものではありません。税制上も納税義務が生じてくる目安が半年です。 日本でビジネスを立ち上げる準備をしているとか、もっともらしい理由があれば延長されると思いますが、それでも7ヶ月というのはどういう許可なのかわかりません。 違法性とか許されるかという判断以前に、その事実を入管に報告してあとはまかせるという手もあります。 すでに貼られている入管のサイトの下のほうにメールアドレスがあります。 その人物の名前、年齢(もしくは生年月日)、仕事の契約先の情報だけあれば、あとは入管が判断すると思います。 ただもし勘違い(勝手な思い込み)だった場合、いらぬ情報で相手の人生や職場に迷惑がかかる可能性もあります。

woochan
質問者

お礼

早速お答えありがとう。でも、もう少し教えて下さい。

woochan
質問者

補足

 7ヶ月は通算で、3ヵ月おきに出国入国を繰り返しています。  しかし、3ヵ月おきに観光ビザが繰り返し、取得できるのかどうか、教えて下さい。  観光ビザ期限終了後、すぐに就労ビザは取得できないのですか?  そのためにこのような手段になったらしいのですが?  また、韓国での日本のビザ取得が簡単に入手できるのかどうかも?  観光ビザの書類については、招聘側が全て用意していたようです。  宜しくお願いします。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.1

観光ビザでの就労は法律で禁止しております。 見つけたらお近くの入国管理局へお知らせください。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
woochan
質問者

お礼

ありがとうございます。入管へお知らせすれば、どのような結果になるのですか?

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