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喧嘩の仲裁に入って人を殺したら・・・?

次のケースでは、AとBとCは それぞれ、どんな罪になるのでしょうか? AがBを恐喝したら、Bが激怒して喧嘩になりました。 それを見かねたCが、喧嘩の仲裁に入ったところ Bが「CはAの加勢に入った」と勘違いして、Cに殴りかかってきました。 Cは無意識のうちに反撃したら、急所を殴ってしまい それで、Bが死亡する結果になりました。 ただし、Cの行動は生命の危険を感じて自己防衛した結果です。 この場合、AとBとCは(ただし、Bは既に死亡していますが・・・) それぞれ、どんな罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 Aは「恐喝した」と書いてありますが、Bから財物の喝取ができていないので、恐喝未遂(249条、250条). Bは、Aの恐喝に対する正当防衛の範囲であれば、違法性なく、罪にならない.  また、CはAの加勢に入ったと勘違いして、BがCに対して殴りかかっている.これは、暴行の構成要件に該当する違法な行為だが、誤想防衛であり、故意がないことから責任が阻却され、罪にならない(説にもよる).  Cは、Bによる急迫不正な侵害に対し、無意識に反撃していることから、防衛の意思がなかったのではないか、という問題はあるが、その後の問題文で「生命の危険を感じて自己防衛した結果」とされているので、防衛の意思もあったとみられる.  なので、反撃の方法が相当であれば、正当防衛が成立して違法性が阻却され、罪にならない.  まとめると、Aが恐喝未遂罪、BとCには何の罪にもならない.

daikou2000
質問者

お礼

御解答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • oji32
  • ベストアンサー率21% (38/180)
回答No.2

A 恐喝罪 B 傷害or暴行罪 C 正当防衛が認められれば無罪。過当防衛の場合は、過失致死~殺人罪

  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.1

Aお構いなし C過失傷害致死

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