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主人の不倫相手に慰謝料請求できますか?

主人に隠し子がいたんです。 2歳半くらいだそうです。 主人は彼女が妊娠したときに、中絶をすすめたとのことです。でも、本人の希望で出産したそうです。そのときは認知は希望していなかったみたいです。 が、今になって、「認知して」と手紙をよこしてきました。彼女はその手紙を主人に送ってきたのではなく、義母に届くように送ったようです。 私も、主人に隠し子がいることをつい先ほどしりました。主人は2年くらい前から外国で生活しています。 そこで・・・ 私は彼女に対して、慰謝料の請求ができるのでしょうか? 認知する代わりに、彼女の子供を引き取って育てることができるのでしょうか?私は今のところ、離婚は考えていません。 彼女は主人と話し合いをするつもりはなく、主人の両親との話し合いを希望しているそうです。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • hare2
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#2970
noname#2970
回答No.5

hare2さんが慰謝料請求するのは別にいいんです。 でも、そうすると不倫相手さんから旦那さんに慰謝料請求がくる可能性がありますよ? 妻子がいるのを知ってながら、子供まで産んだのなら、旦那さんも色々甘いささやきをしていた可能性はあります。 その言葉を裏切られた、みたいな理屈をつけてね。 認知は、できた子供の権利です。 不倫相手さんが認知してもらうかどうかを決めるんじゃないです。 不倫相手さんは、金の余裕がない旦那さんじゃなくて、子供のおじいさん、おばあさんに交渉してるんでしょ? 祖父母は孫の扶養義務があるしね。 不倫相手さんの行動は、別に不当とは思えない。 父が母から子供を取り上げる権利はないです。 悔しい気持ちは分かるけど、旦那さんや義父母と冷静に話し合う必要がありますね。

hare2
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 なんだか、戦う気力も失ってしまいました。

その他の回答 (4)

noname#4337
noname#4337
回答No.4

相手が旦那さんのことをどこまで知っているかですね。結婚している人なのか・・・結婚していてそれでも子供を作る事までしてたのであれば、慰謝料はとれますが、全く知らなかったとすれば取れません。 それと子供をひきとって・・・ということですが、良く考えてください。 相手が子供が嫌いでうっとうしく思っているなら別だけど、かわいさあまりに育ててした場合の事を考えてくださいね。もし貴方が子供だったらお母さんから離れられますか?自分でおなかを痛めた子を手放すことができますか? そこまで考えてください。私ならできません。子供には罪は無いですよ。 それに今は引き取って育てる。といいますが、自分のおなかを痛めた子のように差別無く育てられますか?ほとんどの人が無理だそうです。ちょっとしたことで自分のこの方をかばってしまったり、どこかで必ず差別がでてくるそうです。虐待に進むこともあるそうです。 そんなことにならないように、貴方のご主人にも責任はあるんです。きちんと旦那さんと、相手の方と貴方できちんと話し合いの場を持つべき問題です。慰謝料の件もそれが終わってからでも遅くはないですよ。 それぞれに話し合った上で、良い結果がでることを願っています。頑張ってくださいね。

hare2
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 結婚していること、子供がいること、彼女は知っていたようです。ということで、慰謝料はいただけるようですね。でも、金額的にはどれくらい請求できるのでしょうか?うちには3人の男の子(5、2、0)がいるのですが、彼女が育てている子は女の子だそうです。女の子がほしかった私にとって、うらやましいから引き取って育てたいと思ったのでしょう。でも、罪のない子供だからこそ、何か思惑をもって子供を武器にして、行動を起こしてほしくないのです。話がしたければ主人とすればよいのです。それを主人の両親とで、主人を抜きにして話をするなんて・・・。それも2年以上たってから突然・・・。義父母のことを考えると、くやしくて、くやしくて。主人は現在海外で、日本に帰ってくることができません。話し合いの場を持つことも、電話で話すこともできません。(彼女が電話にでるのを拒否しているようです。)ながながと愚痴をきいてくださり、また、ご丁寧にお答えをしていただき、どうもありがとうございました。認知には同意するつもりです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 慰謝料が発生するのは相手が妻がいることを認識して、夫と性的関係を結んだ場合です。相手が奥さんが居たとは知らなかったといえば、慰謝料は取れません。  引き取って育てるのは、子供の将来、及び現在の状態から判断されることです。現実に相手が育てていて、相手にその気がなければ難しいでしょう。

hare2
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 私や子供がいたことを承知のうえ、みたいです。 引き取って育てるのは無理でしょうね。 でも、主人が引き取りたいと思った場合はどうなるのでしょう。主人がその子を認知するということは、自分の子であるということを認めることですよね。だったら、主人が育ててもいいのでは?と単純に考えてしまいました。 この度はどうもありがとうございました。

  • cohie
  • ベストアンサー率20% (30/149)
回答No.2

>私は彼女に対して、慰謝料の請求ができるのでしょうか? 慰謝料の請求は確実にできます。法律的な詳しい事は弁護士さんに相談した方がよいでしょう。 >認知する代わりに、彼女の子供を引き取って育てることができるのでしょうか? これは難しい問題です。認知する代わりにって代わりになってませんからねぇ。子供はあくまでもあなたのご主人と相手の子供ですから引き取るのと認知は別問題です。 しかし、あなたのご主人もどうかしていませんか??? いや愛人がいて子供がいる事ではなくて、どうして不倫相手がお母さんの住所やら名前やらをご存知なんでしょうか??

hare2
質問者

お礼

そうですね、認知の代わりに引き取ることは無理でしょうね。でも、主人が要求すれば、主人の子として引き取って生活はできないのでしょうか? 主人の実家は調べたみたいです。 自営業をしているので、電話をすればすぐにわかるみたいですし。 この度はご丁寧に質問に答えていただき、どうもありがとうございました。

  • sealion
  • ベストアンサー率50% (210/418)
回答No.1

1慰謝料の請求は可能です。 2認知の代わりに引き取るのは無理でしょう。-相手が望めば、養子という形は可能ですがー 3話合いは当事者同士が行うのが筋です。ご両親はあくまで、第三者ですから、拒否できます。 尚、相手方から強制認知請求の裁判をおこされ、DNA鑑定で親子関係が認定されれば、 認知を拒否できません。 当然養育費(1-5万円/月程度)の支払いを求められます。 ただ、相手方には別の思惑があるような気がしますが・・・

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/badtz/8-3.html
hare2
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 私の気持ちとしては「認知をどうしてもしたくない」というのではありません。ただ、彼女のやり方が嫌なのです。(主人も主人ですけど・・・)はじめからこうなることを考えずに、ただ、「赤ちゃんがほしい」という気持ちだけで、子供を産むなんて責任のとれないことをしてほしくないのです。そして、今になって、「親と話し合いがしたい」なんて、信じられません。主人が電話をしても彼女は電話にでないそうです。私が友達を装って、「彼が電話してほしいといっている」と、電話をしても、彼女は「話すことは何もありません」ということでした。何か魂胆があるのは分かるのですが、何を要求するつもりなのでしょうか?子供を武器(?)に!認知や養育費の他に何が請求できるのですか?私でさえ、生活費などももらえずに自分で働いたお給料で生活しているのに!です。ながながと愚痴を読んでくださり、どうもありがとうございました。慰謝料が請求できるとわかって、よかったです。

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