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土地の名義について【追加質問】

数十年前、父が友達4人と土地を買ったそうです。 その代金はみんなで折半して払い終わったようですが、 今現在その土地が父の名で仮名義になっています。 そこで質問なのですが、 例えば仮名義人が独断でその土地を勝手に 売買することは出来るのでしょうか? 最近父に借金が見つかったので、友達と買った 土地にまで手を出していないか不安になったもので… どなたか教えてください。 よろしくお願いします。 と昨日質問させていただいたのですが、 権利証をみてみました。 まず、仮名義ではなくて仮登記でした。 そして甲区には、○○建設、○○(人の名前) 乙区には、その土地とは関係ない住所と、父の名前、その後に 又地目は山林100坪と書いてあります。 これは何を意味してるんでしょうか・・・

みんなの回答

回答No.4

No.3の回答の通りです。 貴方は知識が無い上に、ここでの回答を判断としています。 このままでは本当の情報が貴方には伝わらないままです。 そして間違えて理解している可能性もあります。 司法書士の事務所へそれを持って、調べて貰った方がよいです。

mimin09
質問者

お礼

みなさん、色々と参考になるお話ありがとうございました。 何も知識がない私が、いろんな事を理解しようとすることに ヤハリ無理があったようです。 ここは専門家に任せて、きちんと整理していきたいと思います。 本当にありがとうございました(*^_^*)

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.3

先の回答と同じことになりますが。 権利証は、正しくは登記済証といいます。 権利証は、その数十年前にそのように、登記をしたという証であり、現在の登記を反映しているとはいえません。 権利証では、先ずその不動産の所在や地番、その登記が一応されたらしい。 ということだけしかわかりません(所有権を移転するには、それを添付しなければなりませんが)。その権利証だけでは、埒があきません。 何かご心配であれば、すぐにそこに書いてある土地の登記事項証明書の交付を登記所で受けて、近くの司法書士事務所でその記録の説明を受けるべきです(相談料は有料です)。 不正確な内容で、この場で質問・回答を繰り返しても前には進みません。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

まだ状況を正確に把握されていないようですね。 権利証とおっしゃいますが、甲区、乙区というからにはそれは登記簿ではないですか?あるいは仮登記の権利証に登記簿が付いていたのかもしれませんが。いずれにしても正確にはやはり現在の登記簿謄本を取らないとだめですね。 仮登記であるならばまだ元の所有者にも権利が残っているので、仮登記名義人が単独で売買することはできません。しかし仮登記の権利だけを売る事は可能です。仮登記の権利だけで売れるかどうか?買う人がいるか?という問題はありますが。

noname#44516
noname#44516
回答No.1

まず、仮登記はあくまでも「仮」ですから、「登記上の話としては」あなたの父はまだ所有権を得ていません。 つまり第三者に売却する(厳密には第三者へ所有権移転登記させる)ことが出来る立場にはなっておりません。 それと権利証の件の質問については、それだけの情報ではよくわかりませんね。特に、古いものであると字が不鮮明だったり内容が変わっている可能性もあります。 出来れば法務局でその土地の登記簿(全部事項証明書)を取得した方が良さそうです。

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