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自賠責保険

自賠責保険はなぜ調べもしないで入れるの? 同じ車両に保険会社が違えば2個でも3個でも保険がかけられるんでしょうか?3個は、いないと思いますがダブル時はあります。 前オーナーとこれからのオーナーの保険がダブっているのに何も調べないで入れるのは、おかしくないですか? もし保険がダブっている時に事故など起きた場合どちらが払うのでしょうか? たくさんの質問ですみませんがお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

車検制度に関わる自賠責重複加入の危険があるケースは車検時です。 車屋以外で、事前に自賠責加入、その後自賠責事前加入を通知しないで車屋に入れた時、車屋は知らずに事務的に自己扱い自賠責をきります。 重複加入はこのケースが多いですね。 ほとんどの方が、自賠責は車検にリンクして加入することを義務づけられていることに無頓着 車屋任せ また、自賠責は任意保険と違い、原則廃車しないかぎりは中途解約はできません。 したがって、譲渡した場合はその車自体についていきます。任意保険のような車両入れ替えとかはできません。 自賠責は車につく 任意保険は車にもつきますが、契約者 人にもつきます。そのため任意では車両入れ替えができます。  ただし、例外的に車検制度がないバイクの場合は廃車することにより、自賠責の車両入れ替えが可能です。 重複加入が発覚した場合は、先に加入した自賠責が優先されて支払いされると思います。 重複・按分・上乗せとかの支払いはありません。まったく無駄な加入ということになります。 >車両に保険会社が違えば2個でも3個でも保険がかけられるんでしょうか 車検制度に絡む車には車検を受ければ自賠責加入アリということです。 加入があることが車検をとおった証です。車に乗る以上これくらいの知識は常識  したがって、車検前には何社も加入はできますが、車検後は車検証を確認すればわかりますので、加入する必要はありませんし、常識的に加入させることもしないと思います。 また余分な加入は本人が自己申告しない限り、保険会社が重複加入を知るすべはありません。 それとともに自賠責は強制保険といわれるものですから、解約するにも任意保険のように簡単にはできません。証明書やそれなり手続きに手間がかかりますし、余分な加入の保険料も全額返還されることもありません。 車検制度のないバイクは本人の自己責任です。任意保険は等級の関係もあり調査できる体制ですが、自賠責に限っては自己管理が最大限必要ですね。 自賠責加入はあくまで本人の自己責任の範疇です。 保険会社に調査する義務は基本的にありません。

duca998cr
質問者

お礼

donbe-様専門家との事なので回答お願いします。 すいません。こちらの書き方が悪かったようでご理解いただけなかったらすみません。原付や小型バイク(124ccまで)は、コンビ二でも何処でも自賠責に加入できます。なので二重加入も出来ます。なぜこのようなシステムなのか知りたいのでお願いします。入る時には、何も調べず簡単に入れて解約はなかなかさせない(手続きが難しい) >保険会社に調査する義務は基本的にありません。 なぜ無いのでしょうか?手間も増えるし 保険料も減るからでしょうか?今の時代 車体番号で調べようと思えば直ぐにシステム的に作れると思いますが保険会社にマイナスな事は、やらないんですか?

その他の回答 (5)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.6

自分で二重に保険をかけておいて、それをキャッチ出来ないのは保険会社に 責任があると云っても、それは無理です。 第一保険会社は外資系も含め48社もあるのですよ。 原付を買うときは、自賠責はついたままなのかどうか確認するのは契約者 (購入者)の責任であり、保険会社に責任転嫁はすべきではないと思いますが・・・

duca998cr
質問者

お礼

貴重なお時間を頂き 有難う御座います。 自分で二重加入した訳では有りません お間違いなく 保険会社が何社有っても加入者には、関係ありません。関係有るのは、何処の保険会社が加入者にとって一番対応が良いかだけです。 専門家との事なので質問に答えて頂きたかったです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

#2ですが >今の時代 車体番号で調べようと思えば直ぐにシステム的に作れると思いますが システム構築はできますが、先にも書きましたが、コストがかかります。 全国の保険・共済を扱う代理店とコンビニ等の直接決済型、すべてをリンクするようなシステム構築ですと、億単位のコストがかかりますよ。 そのコストは保険料に反映されることになりますから、結果的に自賠責保険料が上がります。 費用対効果を考えると、重複契約を防ぐ目的のみに、そのような無駄なコストをかけるのは意味がないと思いませんか?

duca998cr
質問者

お礼

貴重なお時間を頂き 有難う御座います。 これから自賠責は、無駄の無いようによく確認したいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 先にも申し上げましたが、自賠責は強制保険 この保険は極めて公的性格が高いものです。 民間の保険会社は受付窓口とはなっていますが、集めた保険料は確かある一定期間過ぎますと国庫に納入すると思います。 民間でありながら、公的性格のものを制度上決められたものに協力?してるのだと思います。 他にも回答がありますが、膨大な契約を峻別する投資を民間会社が負担する義務はありません。 簡単に解約できれば、その分無保険車が増え、善意の被害者の多くが悲惨な目に遭う確率も高くなります。 加入した以上例外的なケースは解約もできますよ、しかしながら強制保険ですからその分安易に解約はさせない。 国の指導でもあります。いつでも、どこでも世の中一部不届きな輩はいますからね。 友人同士・個人売買による譲渡、は特に決められた原理原則を安易に、甘く見過ごしがちです。 >原付や小型バイク(124ccまで)は、コンビ二でも何処でも自賠責に加入できます。なので二重加入も出来ます。なぜこのようなシステムなのか知りたいのでお願いします。 2重加入にならないよう自己管理するしかありません。このシステムに疑問があれば国に問いかけるしかありませんね。 なぜの問いかけの一つには、無保険車を0にするため加入は甘く 解約は厳しくということでしょうかね。 最近もこのサイトに個人売買購入者が事故時、自賠責証明書が見あたらず加入先がわからないため、加入先を見つける方法の問い合わせがありました。 転売、転売された車で、こうなるとお手上げ状態?

duca998cr
質問者

お礼

貴重なお時間を頂き 有難う御座います。 >無保険車を0にするため加入は甘く 解約は厳しくということでしょうかね。 確かに加入に手間がかかると無保険で乗る人が増えてしまう事は有るでしょうね。今の時代もう少し良い方法が有りそうですが 簡単には、変えられないんでしょうね。 これから自賠責は、無駄の無いようによく確認したいと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自賠責保険は強制保険ですから、できるだけコストを抑えて、保険料を低く設定しています。 膨大な量の保険契約の重複をチェックする機能を持たせるのであれば、莫大な費用がかかります。 重複契約については、自賠法で取り扱いの規定があります。 (重複契約の場合の免責) 第82条の3 一両の自動車について2以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第16条第1項(第23条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。 2 前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が2以上あるときは、保険会社又は組合は、これらの契約のうち一の契約については、当該契約に関し損害のてん補等をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補等の責めを免れる。 3 保険会社又は組合は、第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。 4 前項の規定は、保険会社又は組合が第1項の締結した時が最も早い契約に関し第2項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額の支払をした場合について準用する。この場合において、前項中「契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であること」とあるのは「契約の他に第2項の締結した時が最も早い契約があること」と、「その給付をした額」とあるのは「第2項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。

回答No.1

自賠責保険は、新車登録や車検とセットになっています。 自賠責に加入ないと、車検も通りませんし、新車登録できません。 逆に言えば、車検を通った車両は自賠責に加入しています。 つまり、二重加入は原則としてありえません。

duca998cr
質問者

お礼

すいません。こちらの書き方が悪かったようでご理解いただけなかったらすみません。 原付や小型バイクは、コンビ二でも何処でも自賠責には、加入できます。なので二重加入も出来ます。 なぜこのようなシステムなのか知りたいのでお願いします。

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