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オーバーステイ

日本に就労滞在していた中国の友人がオーバーステイで出国命令を受け、先日帰国しました。本人はまた日本で働きたい意志が強く、一年後に入国するつもりでした。しかし昨日、その友人が中国の大使館に行ったのですが、一年後に日本に行くことはできても、3ヵ月しか日本にはいれない。と言われたそうです。これは日本の法律で決められたことなのでしょうか?それと1、2年くらい日本で働ける方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>一年後に日本に行くことはできても、3ヵ月しか日本にはいれない。と言われたそうです。これは日本の法律で決められたことなのでしょうか? 「短期滞在査証」で日本に渡航した場合、短期滞在の在留資格しか入国時に与えられません。そしてこの在留資格の場合、申請人の国籍により最長3ヶ月、90日、180日と種別はありますが、その期間内でしか日本に滞在できません。これは【日本の法(出入国管理及び難民認定法という形式上は政令であり、厳密には法律ではないが、効力としては法律と同等のもの)です】。【】内の括弧部分は法学的な部分ですが、一般的には法律と捉えてください。 >それと1、2年くらい日本で働ける方法はないのでしょうか? 人国や技術、技能の在留資格を取得できれば1、2年といわず、その条件が満たされる限り可能です。 もし、コンビニのアルバイト、土工、ガードマンなどの職を指しているのであれば、就労に制限の無い在留資格、「日配」、「永配」、「定住者」の何れかを得る必要があります。

回答No.2

「就業」の資格で来て単に更新をしなかったのか、 (ちゃんとしたスポンサー会社なら確認はするはずですが。) 「就業」の資格で来てスポンサーの会社から不法な就労先へ転職したのか、 「短期滞在」の資格で来てそのまま不法就労したのか? 出国命令は強制送還と違い、日本への入国禁止期間は一年です。http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/seido01.html しかしながら、スポンサーになる会社がなければ当然「就業」査証は取れません。 「短期滞在」で就労不可の90日査証なら申請可能ですよ、ということでしょう。 >1、2年くらい日本で働ける方法はないのでしょうか? 外国人従業員の在留許可の更新までちゃんとチェックするしっかりした会社の身元保証が受けられれば可能です。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

日本の法律で決められています。 退去強制で本国へ送り返された場合は、最低でも5 年間(過去に退去強制歴などのある外国人に対する上陸拒否期間は10年)日本入国のビザを取得することが出来ない(入管法第5条第1項9号)。 ところが、帰国してから五年以内に日本にくるはずがないのに、名前を変えたパスポートを使って再入国する例もありです。 ばれたら、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」(入管法第70条) 今度は、送り返されるだけじゃすみません。

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