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「相続時精算課税」を選択した場合でこのようなケースは範囲内になりますか?

「相続時精算課税」を選択した場合、その贈与者からの贈与については2,500万円、また、住宅取得資金の贈与の特例を利用した場合には3,500万円までが非課税となり、また、下記URLの「3」にあります様に、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない旨の記載があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ここで質問させて頂きます。平成15年に現金で2,500万円の贈与を受けました。これは住宅取得目的で贈与を受けたものではありません。そして今年、住宅取得資金の贈与としてあと1,000万円の贈与を受けることは、「相続時精算課税」の範囲内になりますでしょうか? といいますのも、住宅取得資金はあくまで「特例」とされているからで、これは最初が住宅取得資金の贈与であった場合、つまり平成15年に受けた2,500万円の贈与が住宅取得目的であったならば、おそらく何の疑問も抱かずにあと1,000万円の贈与を受けても「相続時精算課税」の範囲内だと思われますが、贈与の性質が異なるので、認められない、つまり贈与税の課税対象になってしまうのでは、ということが懸念されるからです。 ご回答、よろしくお願い致します。

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回答No.2

確認ですが、 >平成15年に現金で2,500万円の贈与を受けました。 このとき、「相続時精算課税選択届出書」の申告はされていますか? もしも、されていないと、特例うんぬん関係なくなると思いますので。 (税務署はなんでも期限・申告が重要です) ところで、ご質問の件ですが・・ 国税庁のQ&Aによると『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は、 その贈与が一定の住宅取得等資金の贈与の場合には、相続時精算課税の特別控除額である2,500万円のほかに 住宅資金特別控除額1,000万円を上乗せし、3,500万円とするものです。 また、2,500万円の特別控除については、目的や使途に制限はありません。』 と、なっているので、 >平成15年に現金で2,500万円の贈与を受け(これは住宅取得目的で贈与を受けたものではない) →そして今年、住宅取得資金の贈与としてあと1,000万円の贈与を受ける ということは、上記のQ&Aとぴったりだと思いますが・・ よって、「相続時精算課税」の範囲内になるのではないでしょうか? とにかく、明日匿名でもいいから税務署に電話してみることをお勧めします(^-^)v

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q1
se_tutoie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >このとき、「相続時精算課税選択届出書」の申告はされていますか? はい、しております。従って今回の申告は2回目になります。 >国税庁のQ&Aによると『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続>時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は、 >その贈与が一定の住宅取得等資金の贈与の場合には、相続時精算課税>の特別控除額である2,500万円のほかに >住宅資金特別控除額1,000万円を上乗せし、3,500万円とするものです。 >また、2,500万円の特別控除については、目的や使途に制限はありま>せん。』 >ということは、上記のQ&Aとぴったりだと思いますが・・ >よって、「相続時精算課税」の範囲内になるのではないでしょうか? 実は質問を行ってからそこを見つけ(ですのでよく読んでから質問すべきだったと反省しています)、私も回答者様と全く同じことを考えました。やはり私以外の方も同じ様に読めるということが分かり、私1人だけそう思うのでないことが分かって安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

下記の税務相談室に行かれたら如何ですか? 匿名で、無料相談が可能です。 電話による相談も可能ですが、 お役所なので冷たく対応される場合もあります。 電話よりも、必要な資料を持参して、直接に出向いて聞いた方が早いと思います。 その上で、何らかの税務申告が必要であれば、 改めて有料の税理士の相談などを利用されたら如何でしょうか? 相場は1回5千円/30分~だそうです。 金融機関なでも、税理士が無料の相談キャンペーンをやっている場合もあります。 なお、 平成15年の2500万円の贈与を受けたときに、 *翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)  に納税地の所轄税務署長に対して~ 「相続時精算課税選択届出書」の申告はされているのですよね? 今回の相談は、その申告が既にされている、というのが条件です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
se_tutoie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >「相続時精算課税選択届出書」の申告はされているのですよね? はい、もちろんしております。ですから今回は事実上2回目の申告となります。 >電話よりも、必要な資料を持参して、直接に出向いて聞いた方が早いと思います。 貴重なアドバイス、どうもありがとうございます。早速実行します。

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