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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株券を譲渡され(代金の代わり)⇒名義変更後売却での税金について)

株券の譲渡と名義変更後の売却について税金はかかる?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は物品の代金の支払いを受けるために単元株を受け取りましたが、名義書換えを行って自分の名義にし、売却する予定です。しかし、譲渡税や所得税について心配があります。譲渡税に関しては、110万円以下であれば他人でもかからないものと思われます。売却による所得税は、売却益の10%が基本とされますが、今回は取得がゼロなので売却額の10%が適用されるかどうかは不明です。
  • 過去ログ検索を行っても具体的な情報が得られず、質問者は困っています。税金の専門家のアドバイスを求めています。
  • 質問者が譲渡された株券を名義変更し売却する際に、譲渡税や所得税を支払う必要があるかどうかを尋ねています。具体的な情報が見つからず困っているため、アドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

その株券をくれた人が購入した価格が、取得価額になります。 http://www.hirota-sec.co.jp/support/qa07_2.html のQ17を参照ください。 売却価額(x株数)-取得価額(x株数)=売却益 ですね。 110万以下なので贈与税はかかりません。

kenichi54
質問者

お礼

売却額約60万円-取得額120万円=-60万円 です。通算で儲けがなければこの件に関しては 税負担なしということですね。 ありがとうございました。

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