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金銭債権の担保について

病気のため、投資用にもっていた賃貸マンションを売ることにしました。運よく希望の価格で買って頂ける方が現れたのですが、そのマンションを銀行の担保に入れても売買価格に達する金銭を用意できないため、半年以内に払うという約束で売ってくれないかということになっています。こちらとしても是非売りたいのですが、残金の担保をどのようにするかで困っています。知り合いに聞いてみたところ、2番抵当権をつけるとか、公正証書で残金債務を確定しておく等があったのですが、他に良い方法がないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

(1) 買主との話が、価格10の所7しか銀行借入できないので、残り3は半年待ってくれ、というのと、所有権は移転するが支払は10全額を待ってくれ、というのとでは対応に差が出ます。後者であれば、売却を確定させたい質問者が「買主側の良い様にあしらわれている」可能性もあります。 (2) 更に、半年待って相手方の何がどう変わるのか、例えば別途運用中の資金が満期になる等具体性があるのか、単なる時間稼ぎなのかという部分も要チェックです。通常は今ダメな物は半年待ってもダメというのが相場です。 (3) 第二順位での担保設定:銀行が第一順位で担保設定しているなら上記(1)の形式なら許容範囲かもしれませんが、担保をつけたところで最終支払に対する拘束力にはなりにくい。(相手方を支払う気にさせる要素が小さい) (4) 公正証書化:これも支払わない場合に何をどうするのかの部分が無いと、上記(3)と同じ効果になる。 (5) 結局のところは、どういう手段を講じても支払う意思の弱い相手方を強要するには、換価性の高い資産の確保(預金・株式等)、失くして困る資産への実質支配(別不動産への仮登記等)、連帯保証人徴求(妻・親兄弟)といった強制力を伴う必要がありそうです。但し、そういった交渉をすると売買案件自体が流れる可能性も生じます。

bush09
質問者

お礼

ありがとうございました。結局、お金のメドがたったそうで、問題は解決しました。

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