失業保険期間中の申請漏れについて 不正受給の可能性あり?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険期間中にアルバイトや臨時アルバイトをした場合、申請漏れがあると不正受給とみなされる可能性があります。
  • 失業認定申告書には、アルバイトや臨時アルバイトの情報を正確に記載することが必要です。
  • もし申告漏れがある場合、不正受給とみなされる可能性があり、受給した失業保険給付金は返還しなければならない場合があります。
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失業保険期間中のアルバイトなどの申請漏れ?について (不正受給?)

4月末で会社を退職後、6月初旬に離職票を職安に提出しました。 6月末(第一回相談日)に下記の事を伝えました。  ・前の会社から「月5日以内の臨時アルバイト」の辞令を受け取っている事。  ・5月に1日だけ前の会社で臨時アルバイトをした事。 上記の事を伝えても担当の方は失業認定申告書には特に何も記入する指導はせず、受け取られましたが 辞令を受け取っている事や、5月に1日だけ臨時アルバイトをした事は失業認定申告書に記載しなくても問題なかったのでしょうか。 先日2回目の失業認定申告書を持っていった時に、6月末にアルバイトをした事を伝えると「それは前の用紙で申請してもらわないと」と 言われ、前の用紙を出してきて「記載していない場合はあなたの責任です。不正にあたります」と言われました。 失業認定申告書の提出時間が午前で午後にアルバイトだったので偶然同日だったので、今回の用紙でOKでしたが・・・ 話は戻りますが、上記の内容(5月のアルバイト・辞令を受け取っている事)を口答で職員に伝えているにもかかわらず、 もしこれが申告もれで不正受給だと取り扱われた場合「用紙に記入していないあなたが悪いので不正受給になります」 と言われそうで怖いのです。 不正受給と言われた場合、今回貰った失業保険給付金は3倍返しになるのでしょうか・・・。 どんな些細な事でもいいので、是非お返事下さい。胃が痛くて精神的に参りそうです。(;;)

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんばんは。 ご質問の通り、不正受給だと言われても反論はできない状態かと思います。 当然職員の方は前の用紙にその事実を書くことを言われるのは当然かと思います。 そのために申告書に事実を記入しないといけないよいうことは最初の説明会などで説明を受けられたかと思います。 不正受給は基本的には3倍返しが原則とはいえ、故意と過失では若干違いがあるかもしれません。今後同じようなことがあれば話は別かもしれませんが、こればかりはハローワークが決定することなので、個人的には結論は言えません。 お気持ちお察しします。 しかし、正式に3倍返しの件が具体的になければ、早めにこのサイトではなく、ハローワークに相談される方が賢明かもしれません。

hyolli
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 来週にでも早速ハローワークに行く予定です。 このままビクビクしながら支給されるより、行ってきっちり話しをしようと思います。 2回目の申請の時に言われた事ですが「提出する際、不正しない為に事実を伝えています」と私が言うと担当の方が「うちの職員がボンクラだったかもしれませんが、記載していなければ仕方ない」と言われたのを思い出しました。それを聞いて唖然となりました。

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