• ベストアンサー

相続人の範囲 親・配偶者・子供全員死亡の場合

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.6

>兄弟姉妹については配偶者は相続人にはなれない、、 法律では兄弟姉妹はわりとあっさりしているんですね~! 要するに「配偶者および近縁の"血族"しか相続人にしていない」ってことです。 兄弟姉妹の配偶者は姻族なので相続人にならないわけです。 ちなみに、自然血族についての近親婚制限と配偶者以外の相続人の範囲は割と似ています。被ってないのは、甥姪は伯父伯母(叔父叔母)の相続人になり得るがその逆はないというところくらい。養子はまた話が別ですが。

noname#39711
質問者

お礼

法的に直接婚姻関係を結んだ配偶者か、血の繋がりの濃い人が 相続人になる権利があるのですね。 では配偶者が死亡している場合で配偶者の親とか、配偶者が被相続人の前に別の人と 結婚していて子供を産んでいる場合、その人らも相続人になりうるのでしょうか。それはまた認知しているとか養子とか、別の問題になるのですかね。。ややこしいですね。 質問に質問を重ね、すみません。

関連するQ&A

  • 配偶者・子・親・兄弟がいる場合の遺産相続

    亡くなった人に配偶者・子・親・兄弟がいたとします。 この場合でも相続は、 「配偶者:2分の1 子:2分の1」 になるのでしょうか? また、配偶者と子がおらず、親と兄弟だけの場合はどうなりますか? 法定相続人=遺留分制度に当てはまる人 なのでしょうか? 教えていただけたら、幸いですm(_ _)m

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続

    ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか?

  • 親が死亡している場合は祖父母の財産を相続することはできないのでしょうか

    親が死亡している場合は祖父母の財産の相続はできないのでしょうか。 親には兄弟がありますので、祖父母の財産は親の兄弟が全て相続してしまうのでしょうか。孫の立場で親が死亡している場合は、祖父母の財産の相続権は法律上、無いということでしょうか。少し疑問に思いましたので、ご存知の方、教えていただけますでしょうか。

  • 兄弟姉妹の相続人範囲について

    下記のような場合、(6)は相続人になるのでしょうか? 亡くなったのは伯母((1))で、(6)は、父((2))と前妻との間の子供の子(孫)になります。 相続範囲の概略を以下に示します。 ================================================================================== 【祖父(死亡)/祖母(死亡)】 (1)伯母(被相続人)→ (未婚、子なし) (2)父(伯母の弟。死亡)   +母-----------(4)子(甥)   +前妻(離婚)----(5)子((3)の養女になる。死亡)---(6)子 (3)伯母(姉妹、死亡) →子供なし。(5)を養女にする。 ・伯母は未婚で子供がいません。 ・伯母の両親も既に他界しています。 ================================================================================ 上記の場合、伯母の兄弟姉妹が法定相続人になりますが、兄弟姉妹が 死亡しているため(4)、(5)が代襲相続((5)は既に亡くなっているので(4)のみ が法定相続人((6)は再代襲できない))になると、私は思っていました。 ところが、先日司法書士の先生に話を聞くと、(5)は被相続人が亡くなる 前に既に亡くなっているため、(6)も相続人になるといわれました。 その時に直系卑属の場合とか、(5)や(3)が亡くなったのが被相続人が亡く なった日よりも前であるとか、いろいろ説明を聞いたのですが、いまひとつ 理解に苦しんでいます。 このようなケースの相続について、どなたか解りやすくご説明いただければと思います。 よろしくお願いいたしいます。

  • 法定相続人の範囲について教えてください。 

    法定相続人の範囲について教えてください。  推理小説を読んでいてふと思ったのですが、 Aという人がいるとします。 配偶者・子供・孫・ひ孫・両親・祖父母 兄弟姉妹すべてAより先に亡くなっていて、 その後、Aも亡くなったとします。 Aから見て、おじ・おば等、第3順位以外の親族が存命している場合 Aの遺産は誰が相続するのでしょうか?

  • 法定相続人の範囲

    法定相続人の範囲について教えて下さい。 子供がいない夫婦で、配偶者(夫)が死亡。 姓も戸籍もそのままの状態で、将来、私が亡くなった場合は誰が法定相続人になりますか? 実の両親や姉妹だけがなると思っていますが、もしかしたら夫の両親や兄弟にも相続の権利が発生するのでしょうか?

  • 受取人死亡時の死亡保険金の相続人の範囲は?

    先日、母の妹が死亡しました。20年前に加入した生命保険の死亡保険金の受取人は、18年前に亡くなった母の父のままになっていたようです。母の母は25年前に亡くなっています。この場合母の父の法定相続人は、子である母を含めた母の兄弟姉妹なのでしょうが、この18年の間に、母の兄もなくなっています。すると、母の兄の配偶者や子も、母の妹の死亡保険金の法定相続人になるのでしょうか?ちなみに、母の妹には配偶者、子はおりません。 そうなるとなにか、手続きが非常に煩わしく思え、死亡保険金の請求もやめようか、という気にさえなりそうです。

  • 親の遺産協議中、長女につづいて、次女死亡した場合

    (3姉妹の親遺産協議中、相続人は、長女子供のみ、次女配偶者のみ、三女のみ)  <次女に子がいないので、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。ところが長女が先死  亡しているので、1代に限りその子(次女からみて甥姪)が代襲相続人となります。  1)その甥姪が死亡すると、第4順位に当たるその配偶者や、その子供は代襲相続人になれないと   云う事ですか? <次女の遺産、および次女が相続するはずの母の遺産相続分1/3を次の割合で分けます。   配偶者3/4、残り1/4を兄弟姉妹に。   すなわち三女に1/8、長女の子に1/8、長女の子が数人いるなら等分となります。 2)子供のいない妻(夫)は配偶者が取得した相続財産は配偶者死亡時に、その2/3しか相続でき   なく1/3は配偶者親族の生存者(1代に限り甥姪、姉妹、兄弟)が相続すると云う事で納得しまし  た。 3)新たな続きの質問ですが     次女の死亡後その配偶者が遺産協議続行中に死亡すると、その配偶者の親族が新たな代     襲相続人になるのですか?何代も続くのですか? 4)又、遺産協議続行中に、長女、次女の順で新たに、配偶者・子供のいない三女が死亡すると、三  女の代襲相続人は甥姪のみですか? 5)そしてこの段階で(遺産協議続行中)三女は遺言相続人指定できますか?

  • 相続について、以下のケースの場合どのように相続されるか教えて下さい。

    相続について、以下のケースの場合どのように相続されるか教えて下さい。 比率も教えて頂けると助かります。 Xが死亡した場合で、 (1)配偶者なしでXの両親も既に死亡しており、Xの子AとXの兄弟BとCのみいる場合 (2)配偶者なしでXの母親とXの子AとXの兄弟BとCがいる場合 (3)配偶者なしでXの両親も既に死亡しており、Xの子Aとその子供aとXの兄弟BとCがいる場合 少し、ややこしいですがよろしくお願いします。 不足があれば、補足致しますので、教えてください。

  • 親を死亡保険金の受取人にする場合の相続税は?

    配偶者と子供が1人おります。生命保険の死亡保険金の受取人を私の親にしたいと思っております。契約形態は、契約者=自分、被保険者=自分、死亡保険金受取人=実の母。この場合の税務は相続税になると思いますが、親は法定相続人になれませんか?500万円×法定相続人の控除が受けられないのでしょうか?この契約形態の場合、相続税はどのような計算になりますか?また親にお金を少しでも残したいと思うのですが、このような形態での契約は税法上不利でしょうか?質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。