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相続人の範囲 親・配偶者・子供全員死亡の場合

monte2006の回答

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.5

相続人がいない場合の補足ですが。 相続人不存在の場合、今までの回答にあったように相続人でない内縁の妻といった「特別縁故者」を官報で公告し捜し、もし、特別縁故者が望めば贈与されます。 特別縁故者もいない場合は、法的には相続財産自体が法人格を取得し、 「相続財産法人」となります。 但し、財産に法人格を与えても財産を処理できるわけはなく、もし抵当権者等の利害を有する関係者がいれば「相続財産管理人(通常は弁護士か司法書士)」を家裁で認めてもらい競売等で処分します。 もし相続財産に価値がなければ、誰も処理する人がいないので、理論的には国庫に帰属されることになりますが、その手続きをする人もいないので、放置となります。 亡くなられた方の名義のままで、誰も手をつけない宙ぶらりんの財産になります。現実は、このケースが圧倒的です。 だれも無償で国庫に帰属させるようなことはしませんからね。

noname#39711
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですよね、誰も無償なのにややこしい手続きなんか しようと思わないですよね。。 ということは日本には宙ぶらりんになった財産が ゴロゴロあるのですね~。 じゃあもし財産が不動産とかの場合も、誰も手続きする人がいない時は 放置されっぱなしってことになるんでしょうか。 何年かしたら自動的に国のものになるシステムでもあるのかと思ってました。。

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