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親が死亡している場合は祖父母の財産を相続することはできないのでしょうか

親が死亡している場合は祖父母の財産の相続はできないのでしょうか。 親には兄弟がありますので、祖父母の財産は親の兄弟が全て相続してしまうのでしょうか。孫の立場で親が死亡している場合は、祖父母の財産の相続権は法律上、無いということでしょうか。少し疑問に思いましたので、ご存知の方、教えていただけますでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

「代襲相続」といって、本来は子がもらえた分はそのまま孫が相続します。 もし、子も孫も先になくなっていたら、ひ孫が相続します。 あなたの場合、祖父母の遺産は、あなたの親御さんが生きていると仮定して、親御さんの兄弟で等分します。次に、その親御さんの分を、あなたの兄弟で等分します。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
mlogic
質問者

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有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

法的には、NO.1さんの回答と参照サイトを読めば十分理解できると思いますが、血の通った親族の中で法的な「権利」を必要以上に振り回すのもどうかと思います。 やはり、お祖父さんお祖母さんの生前の面倒を誰が見てきたか、ご本人たちが財産をどのように引き継いでもらいたかったか、といったことを「モラルある人間」として総合的に判断することを第一に考えていかれた方が良いでしょうね・・・。

mlogic
質問者

お礼

なるほど。そういうことを考えるのが大切なんですね。有難うございました。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  ANo.1さんのとおり、民法に基づき「代襲相続」ができますね。 --------------------------------------------------------------- ○民法 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。 ---------------------------------------------------------------  あなたは「2項」のケースですね。

mlogic
質問者

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有難うございました。

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  • Jodie0625
  • ベストアンサー率30% (397/1288)
回答No.2

権利は発生します。 昨年、祖母が亡くなった際、彼女がしていた預金を解約するために、本来なら私の母の印鑑証明が必要だけど、亡くなっているからと、おじさんおばさん一同に、私が呼び出されました。

mlogic
質問者

お礼

有難うございました。

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