• ベストアンサー

物件の差し押さえに関して教えてください。

物件の取得税の延滞税、固定資産税の延滞税などで区役所市県はその物件又は他の物件を差し押さえることができるのでしょうか? よ炉しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

「物件」とは不動産のことでしょうか?そうだという前提で話を進めます。 不動産取得税は道府県、固定資産税は市町村が賦課徴収(税金をかけることと、取り立てること)を、それぞれ行ないます。 地方自治体には、納付されない税金を取り立てるために、財産を差押して、自ら売却して税金に当てる、滞納処分という権限が認められています。 …実務上、延滞金のみが未納になっている場合に差押え・公売をすることは滅多にありませんが、少なくとも法律上はこれらの処分を行なうことが認められています。また、不動産関連の税の滞納について処分を行なう場合も、直接その滞納に関する不動産を差し押さえるのではなく、自動車とか給与とか金融機関の口座などといった、不動産とは無関係の財産を差し押さえて滞納されている税に充てることは認められています。 詳細は、地方税法や、地方税法の規定によって準用される国税徴収法に規定されています。

BLACKPIA
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変助かりました^^

その他の回答 (1)

回答No.2

 税金を徴収していた側の人間です。経験上でお答えします。 さて、質問でちょっと不明な点がありますが、推測でお答えする部分があることをお許し下さい。 >物件の取得税の延滞税、固定資産税の延滞税  これは本税のみか、延滞金のみかの判断がつきかねますが、本税の未払いと解釈しお答えします。  税の未払い金額が大きいと、滞納期間の長さにはあまり関係なく差押に動きます。  質問では、察するに「不動産(土地・建物)」の税未払いと考えられますが、間違えたらお許し下さい。不動産の差押は珍しくなく、特に乙区に抵当権がない場合は積極的に差押しますね、この頃は、税未納差押不動産は、公売オークションで高値がつき売却されていますから、差押権者(自治体)も旨味が多く、差押自体しり込みしません。悪い事は申しません、早急に完納される事をお勧めします。一括完納が無理なら、納税相談をしましょう。分割相談に乗らないことはないと思います。あまり、長く捨てておくと、ある日突然差押通知が舞い込むなんてことがありますよ。充分ご注意下さい。No.1の方がお答えになっていますが、預貯金、給与など現金の差押もあります。これは調査、即差押、口座凍結はありえます。お気をつけ下さい。

BLACKPIA
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました^^

関連するQ&A

専門家に質問してみよう