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原状回復を超える修理は保険金詐欺になりますか?

バイクに乗っていて車に追突する事故を起こしました。 相手は任意保険(車両保険あり)に入っていて、こちらは自賠責のみです。 今、相手側の弁護士から追突事故だから過失割合は10:0で、 その修理代30万円を払えと言われています。 相手の車は既にアジャスターの査定も終えて、修理が完了しています。 修理代の根拠として、見積書と事故前の写真を保険会社から入手したのですが、 見積書に記載されている社外マフラーの型番が、事故前の写真のものと異なっていることが分かりました。 社外マフラーのメーカーにも写真を見せて聞いたので間違いないです。 この場合、事故前につけていた本来の社外マフラーとの差額は、 当然、払わなくてすむように交渉したいですが、 これってやっぱり相手は保険金詐欺になるのでしょうか。 そのためには、相手が故意であることをこちらが立証しないといけないのでしょうか? また、これを保険会社には知らせないことを損害賠償値引き交渉に使うのは、自分が保険金詐欺幇助になるのでしょうか。 今後、この損害賠償金の金額を交渉するにあたってのアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • FFRR
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.5

この話は刑事の話ではなくて民事の話なのです。 事故そのものについては100%悪いコトが仮にあったとしてもそれは刑事の問題です。相手の言われることを間に(真に)受けて「誠意をもって償え」とか、そういう話じゃありません。スレッド主さんが一方的に言われるがままに謝罪して払わなければいけないのではありません。 分かりやすく言うと、これは交渉ごとです。相手としては修理のついでにグレードアップしたマフラーを付けるのは世間一般的に悪気のある話ではありません。ただそれを丸々請求してきたのは、敢えて言うと試されているのです。 こちらからは「事故前に付けていたマフラーの値段なら払います」とか、「給料が最近滞っているのでこの位で勘弁してください。」とか、自分の立場を出して相手と(相手の弁護士と)示談交渉するのです。  修理代が債務だとすれば、債務の範囲を確定させることと、支払能力に応じて減免をお願いするというのは交渉として当然のことなのです。「慰謝料代わりにグレードアップしたマフラーの分も上乗せして払います。」というのも示談の結果の1つです。 「給料が滞っているからまけてくれ、」などと言うと、真面目な(あるいは融通の利かない)人から見ると「ずる賢い」やり方に見えるでしょうが、ずる賢いのではありません。社会人として、成人として、契約を結ぶという当然の義務であり権利であることです。自分が被害者であるときも同様です。加害者だからという負い目から、自分の責任範囲を自分で決めずに被害者さんの言いなりになる方が問題です。 ただ、物損部分についてはこのようにするとして、事故の加害者である分の慰謝料や逸失利益の賠償については別の話です。そっちの話はどうなっていますか? 別口での請求はありますか?迷惑を掛けた分の慰謝料は考えないといけないですね。もしお相手から別口請求がないというのであるなら、慰謝料を自分なりに計算してみて、マフラーの上乗せ分と同じ位だな、とかその辺を良く考えて相手に接するのがよろしいかと。

その他の回答 (4)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.4

対象となるマフラーは現在も生産されているにもかかわらず、上位モデルをつけたため、費用が倍くらいかかっているということですよね。だとすると、やはり相手側の過剰請求だろうと思います。質問者が負担するのは対象となるマフラーの費用ですから、上位モデルとの差額分は相手の不当利得分になるだろうし、その分については支払義務は存在しないと考えるべきでしょう。 蛇足を1つ加えますが、 >強制執行となれば、給与の1/2が毎月賠償金額に達するまで差し押さえられますよ。 というのは正しくありません。 給与債権についてはその4分の1までが差押可能になっており(民事執行法152条1項)、差押禁止の残り4分の3が「標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額」を超えるときは、月33万円が差押禁止になります。たとえば、20万円の給与しかもらっていない人は、5万円までしか差押ができませんが、100万円の高給取りの場合は、その4分の1の25万円ではなくて、100万円-33万円の67万円まで差押が可能ということです。ただし、扶養義務等にかかる定期債権が執行債権の場合は、2分の1まで差押が可能になります(同152条3項)が、本件はそのような場合ではありません。 もう1つ蛇足を加えると、 >相手の車も動いていたので、・・・10:0ではないと思っています。 というのもおかしい。双方動いていれば100:0にならないという言葉をこの掲示板でよく見ますが、車を運転すること自体にどんな過失があるというのでしょうか。だれが最初に言い出したのかしりませんが、明らかに間違っています。

yamakawa55
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 上位モデルとの差額分は不当利得分になるということで、その分を支払わないように相手と交渉したいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

あなたは100%加害事故者です。誠意を持って対応されてますか? 一部部品に違いがあるとしても、同程度のものであれば問題はありません。 自己負担を少しでも免れたいがための因縁をつけてるとしか思えませんね。 保険金詐欺?これはだます行為ですよ。あなたの立場で云えば不当・過剰請求止まり 詐欺にはあたりませんね。 車両保険を使い先行払い、保険会社が弁護士を使い求償してるのか? 弁護士特約にての求償かわかりませんが、いずれにしても疑いをもつなら始めから任意保険加入してれば問題ないこと 任意保険未加入者の自己負担べらしの、得手勝手な言い分としか思えませんね。 すんなり払うに越したことはありませんね。

yamakawa55
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 修理代のほとんどがマフラーの金額で、本来の型番だと半分ぐらいの金額になってしまいます。好意的に見ても同程度の部品ではありません。 誠意を持って弁償しなければならないのは分かりますが、相手も今回のもらい事故を利用しようとしている部分があるように思えます。

  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.2

#1さんの言われる >既に生産中止のマフラーならヤムを得ないでしょう。 が解読出来なかった私はダメ??? 現物が無いので難しいですが、 相手の見積書があるので大丈夫でしょう。 ご自分で修理工場、そのメーカの販社に出向いて、 その相手の車の現状回復にかかる費用の見積りを取りましょう。 (その場合、部材数量・工数などだけで、単価・金額などは伏せましょう) 加害者である貴方の了承無く修理をされていますので、 自分はその見積り費用しか払わないとしてみて下さい。 裁判所に供託金として預けるのも手です。 親戚の弁護士(or警察官など)に相談したら、そのようにしたら良いと教えられた・・・ とすると効果あるかもしれません。 相手も手間がかかるのであっさりと折れる可能性があります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

既に生産中止のマフラーならヤムを得ないでしょう。 要はそれが不当利得になるかどうかの判断です。 相手が弁護士を出してきたと云うことは、相手の保険に弁護士特約 が付いていたのでしょう。 貴方に100%の過失があるわけですから、相手の弁護士相手の 手強い交渉となりますよ。 貴方が任意保険に加入していなかったのですから、ヤムを得ないでしょう。 相手がヤクザなら、貴方は命がけで交渉しなければならないのですから、 そうでなかったのだけ、幸運だと思わなくてはなりませんね。 詐欺とか詐欺幇助とか云った問題ではなく、貴方に100%過失がある以上 全額賠償を誠意を以て行うべきです。 貴方が応じなければ、弁護士は商売ですから裁判になり、貴方は必ず 負けますから、強制執行となれば、給与の1/2が毎月賠償金額に達するまで差し押さえられますよ。

yamakawa55
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 マフラーは現行生産中で、上位モデルになっていました。 相手の車も動いていたので、当方のほうが過失は多いかもしれませんが、10:0ではないと思っています。(これは今回の質問の趣旨から外れますのでこのへんにしておきます) 過失分の正当な損害賠償を払う意志はありますが、社外マフラーの水増し分は言われるまま支払うのではなく、きちんと交渉したいと思っています。(それほど大きな額ではないので、裁判になるようだと支払うしかないですが)

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