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特定調停
家庭裁判所での特定調停とは、どの様な範囲まで扱っておりますか。 (どの様な案件まで、例えば金銭トラブルとか、売買契約上のトラブルとか・・)極、一般常識的な事をお尋ねしている様ですが・・・宜しくお願いします。
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どうもこんにちは! 特定調停とは、1999年12月に施行された「特定債務等の調整の促進のための特定調停に 関する法律」に従って行なわれる調停のことを指し、その名の通り、特定の案件についての 調停のことを言います。 因みに、普通の調停は、民事調停法に従って手続が進められます。 ここで言う特定の案件の調停(「特定債務等の調整の促進」)とは、借金が膨らんだ人のう ち、「支払不能に陥るおそれのある人」、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある 債務を弁済することが困難な人」、あるいは「債務超過に陥るおそれのある法人」を対象と して、されら特定債務者の経済的再生に役立つことを目的としています。 従って、完全に支払不能に陥った人の場合の殆んどは、民事再生法や破産法により再生 手続をすることになります。 特定調停の説明が長くなりましたが、要は、特定調停とは多重債務などで支払が滞ってい る人と債権者の間の調整をする(いわゆるグレーゾーン金利を利息制限法の上限金利で 計算し直して、債務を減らしたり逆に過払い分の有無を問いただす)調停に限定されます から、金銭トラブルとか、売買契約上のトラブルについては一般の民事調停として扱われ ることになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%AA%BF%E5%81%9C http://www.ron.gr.jp/law/law/toku_cho.htm http://www.ma-intercross.com/f_index/tokucho_qa.html ご参考まで
お礼
こんなに詳しく又御丁重に、お教え頂き、ありがとうございました。 参考にさせて頂き、勉強いたします。