社会保険労務士に契約金持ち逃げされた!

このQ&Aのポイント
  • 昨年会社設立と介護事業の申請の契約を社労士と交わしました。会社設立代金12500円、介護事業申請代行375000円を支払いました。
  • しかし、介護事業申請の仕事が怠慢で連絡が付かず、返還要求しても1円も返されないとのこと。
  • 訴訟を起こすための順番や料金について、法律に詳しい方に教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

社会保険労務士に契約金持ち逃げされた!

昨年会社設立と介護事業の申請の契約を社労士と交わしました。 会社設立代金12500円、介護事業申請代行375000円 あわせて50万円支払いました。 しかし、会社は無事設立できたのですがその後、介護事業申請 の仕事が怠慢で連絡が付かず契約金の返還要求したのですが 1円も返す気は無いとの事。その後弁護士と契約し内容証明を送ったの のですが、やはり連絡がつかず返す意思はさらさらないとの事。 私として介護事業分37500円は返してほしいのですが? 社労士協会に連絡しても裁判してくださいの一辺倒。 これから訴訟を起こすのにどのような順番で進めていけばいいのでしよ うか? 料金はどれ位でしょうか? どなたか法律に詳しい方教えていただけますか? ちなみに弁護士とも連絡が付かず困っています。

  • riorei
  • お礼率95% (262/275)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

≪社労士協会だけがなんの処分もできないとの事です。≫ ANo.4さんの回答で教えられることあり、修正します。 まず社会保険労務士法について。 http://www.houko.com/00/01/S43/089.HTM (信用失墜行為の禁止)第16条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 (報告及び検査)第24条 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 一部割愛 (一般の懲戒)第25条の3 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。 一部割愛 それでここにいう「厚生労働大臣」の窓口は、参考URLにあるとおり厚生労働省労働基準局労働保険徴収課となります。(現在の社労士は多角化してますが、もとは労働保険料を徴収する出先機関?!) つまり、懲戒権は社労士会にはない。厚生労働省労働基準局労働保険徴収課から社労士会へと降りてくるという流れです。本省が動いてくれれば、自分で裁判する必要はなくなります。 以上

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/3.html
riorei
質問者

お礼

いつもご返答有難うございます。やはり懲戒処分は 訴訟をおこしてから行動したいと思います。 でないとただの「文句いい」で相手にされないと思ったからです。 訴訟はまず簡易裁判から個人で始めたいと考えています。 このような社労士に二度と被害者が出ないようにもしたいと考えています。 いろいろ有難うございました。

その他の回答 (4)

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.4

行政書士ではないのですが、行政書士法で調べたことをお知らせします。 行政書士の懲戒権者は、知事となっています(行政書士法14条)。 お金を取り返すには、裁判所でしょうが、その行政書士を懲らしめるのは、知事がすることになっています。 誰でも行政書士が、法律に違反していると思うときには、知事に対してその通知をすることができ、知事はその調査をして、 (1)戒告 (2)業務の停止 (3)業務の禁止 の処分をすることができます。 いずれにしても、知事に通知があったときには、知事はその調査をしなければならないことになっています。

riorei
質問者

お礼

会社は設立できているので行政書士のことはいいのでは と考えます。 有難う御座いました。

riorei
質問者

補足

ご回答有難うございます。 しかし、会社設立業務はしているので行政書士の仕事はこなして いるのであれば行政書士の業務の停止の処分は出来るのですか?

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

まだ解決できていないんですね。 ≪社労士協会に連絡したのですが懲戒する権限はないとので気を付けてくださいね!だけでした。≫ ≪社労士協会に連絡しても裁判してくださいの一辺倒。≫ 権限はないというのはどうなのかなぁ。この対応が気にかかる。説明資料等一切合財携えて、支部長のところに行くとかもいい方法だと思う。 その社労士も弁護士も連絡がつかないというのもずっと気にかかるものである。やはり、訴訟を起こさないと普通に「クレーマー」扱いされる心配がある。 簡易裁判なので普通弁護士は受けない。多少実力のある弁護士の場合、着手料だけで50万を超えることになるため、依頼もありえないということである。そういう人でなくても、一般的に着手料金は最低20万は用意する必要があり、それに各種実費経費など入れると、成功報酬以前に37万5千円の大半を食う。そのため司法書士に簡裁代理権が認められたが、債務整理等以外の事件は実質あまり受けたくないようだ。弁護士が大変で、司法書士が大変でないということはないため。 したがって、簡裁代理権付与以前の従来より司法書士が行っていた、訴訟書面作成、訴訟補助業務を依頼してみるのが妥当であろう。代理するよりも大変ではないので、かなり安くできると思う。20万くらいで済むのではなかろうか。 なお、rioreiさんの場合、その司法書士とも連絡が取れなくなるということとなれば、また大変ですので知人から紹介してもらうなり慎重に選定してください。

riorei
質問者

補足

ご回答有難うございます。 説明資料を支部長に見せましたが、かかわりたくないみたいでした。 訴訟は個人では出来ないのですか? 司法書士にお願いしなければならないですか? 社労士協会だけがなんの処分もできないとの事です。 ほんとかな?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

橋下弁護士のように社労士会へ懲戒請求できるか調べたほうが良いかもしれませんね。弁護士も契約内容によっては懲戒請求が可能かもしれませんね。 参考までに、社会保険労務士の業務には会社設立業務は含まれていません。会社設立業務ができるのは、業務の一部であれば行政書士、登記を含むすべての業務は司法書士や公認会計士(税理士はNG)となっています。 社会保険労務士が他士各を持っていないのであれば、行政書士法違反、司法書士法違反の可能性もあります。 本人訴訟などの支援という形であれば、司法書士も可能でしょう。 小額訴訟などであれば、簡裁代理認定司法書士が弁護士と同等の業務が可能です。 弁護士であれば、法律業務の大部分の依頼をしてくれると思いますが、費用倒れになると思います。 士業同士でつながりがあるかもしれません。圧力を掛けてくる可能性もあります。士業の専門家複数の意見を取り入れ判断することを進めます。 訴訟も弁護士つけるつけない、司法書士の場合、本人訴訟の場合などで異なりますし、専門家への依頼内容次第、事件内容(相手次第も)によっても費用が変わるでしょう。複数の意見を聞きながら、概算費用の見積も確認して、自分にあった方法を見つけましょう。

riorei
質問者

補足

社労士協会に連絡したのですが懲戒する権限はないとので 気を付けてくださいね!だけでした。 行政書士の資格が有るので会社設立業務は出来るのではないんですか? 自分で訴訟手続きをしたいのですが、弁護士を登用したほうが 解決が早いですか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

無論、赤字になることはご承知の上で、裁判しようと思われていると推測します。37万5千円以上の経費は確実に掛かります。それに、持ち逃げされたとありますが、それを確実に証明できるものや領収書などは、全てそろえてありますか。先ずは、弁護士探しから始めることです。なかなか対応してくれる弁護士は少ない事案かと思います。ただ、質問者の社労士や弁護士に対しての対応が、気になって仕方ありません。両方自身から連絡できなくすると言うことは考えにくいので。気合をいれて、先ずは、資金確保と弁護士探しを。料金は、裁判のないよう次第ですので、明記できません。裁判のやり方も、弁護士によって違いがあります。

riorei
質問者

補足

とにかくこの社労士は連絡が付かず業務に支障が来たし幾度と無く料金の返還を要求したのですが、なしのつぶてでした。 弁護士も幾度と無く電話したのですが連絡はありません。 個人で訴訟をしたいと思っています。 どのような手順がありますか?

関連するQ&A

  • 社会保険労務士って詐欺師ですか?

    去年、会社設立と介護事業の申請代行の契約を社労士との 間でしたのです。会社は出来たのですが、介護事業の申請代行は 社労士の怠慢で契約の打ち切りを打診したのですが、 1円も返す意思がないとの事。それで弁護士にお願いし 内容証明にて返金要請したのですか゜1円も返す意思がなく 逆に会社設立詐欺ということで自分が詐欺にあっているとのことです。 いわゆる「逆ギレ」というやつです。 弁護士とも連絡があまりつかず手をやいている状態です。 今後、会社設立代は仕方ないとしても介護事業代金は返金してもらいたいのですが、何かいい方法はないでしょうか? 。

  • 社会保険労務士って詐欺師ですか?4

    社労士はやっぱり詐欺師だった!の1~3までのあらすじです。 会社設立業務、介護事業業務の申請代行の契約を50万円でお願いすることにしました。 しかし、この社労士の業務怠慢で介護事業だけが出来ませんでした。 私はその後、弁護士にお願いをしたのですがやはり50万円は帰ってきませんでした。 次に簡易裁判にて訴えを起こしました。 そこで10万円返却するということで和解が成立しました。 が、期限を過ぎても10万円は支払われていません。 そこで、このような場合どうすれば10万円返却してもらえるでしょうか? この社労士はたぶんですが、かなりこのようなケースで場数をふんでい るように見うけらます。 何かお金を返してもらうのにいい方法があれば教えていただけませんか? 宜しくお願い致します。

  • 社会保険労務士って詐欺師ですか?2

    以前に社労士とのトラブルについて投稿しました。 社労士協会に問い合わせしてみれば、というご回答いただき 連絡はしてみたのですが、やはり頼りない。及びごしであまりやる気 もありませんでした。 それで提訴を検討したいのですが、 (1)どのような流れの手続きになりますか? (2)料金はどれ位ですか? (3)まずどこへ行けばいいですか? 支払った金額が50万円。有限会社設立代行125000円 介護事業申請代行375000円。そのうち会社は設立済み。 介護事業設立は未設立の為料金を返還請求です。 後ヘルパーを雇いいれた給料の保証は? どなたかよくご存知の方宜しくお願い致します。

  • 社会保険労務士って詐欺師ですか?3

    以前より社会保険労務士との事件についての第3番目です 今までのあらすじは、介護事業申請代行業務と会社設立業務を50万円で委託 契約したが社労士の怠慢にて介護事業業務の申請ができなかったというものです。 現在裁判中です。その中で裁判官から会社設立業務を請負、報酬を受け取るのは違法行為に値するのではないかとの質問でした。 社労士業務を越境しているのではとのこと。 その社労士本人は「えぇ、まぁ」とお茶を濁す返事のみ。 裁判官も「ん~?」「それでいいんですかね?」とさらり。 これは、例えば司法書士法違反だとか行政書士法違反だとかに ならないのですか? 第何条の何項目で違法だとか? よくご存知の方教えて頂けますか、宜しくお願い致します。

  • 介護保険 申請代行について

    居宅介護事業所で申請代行してくれると聞きました。 事業所にとって、代行だけで報酬があるのでしょうか? 認定後、契約を締結してからはじめて報酬が発生しますか? 事業所所在地と申請先の自治体が別の場合、 代行にかかる交通費などは、誰が負担することになりますか?

  • 社会保険、厚生年金に未加入な事業所の社会保険労務士は職務怠慢?

    勤めてる会社(有限で正社員20名前後)は数年前に社会保険(健康保険と厚生年金)を脱退しました。当時、会社は社保を数ヶ月間滞納し、当時の社会保険事務所から「経営が厳しくて払えないのなら(社保を)一時休止してはどうか..?」(当時、社会保険事務所が回収率の悪い事業所にはこのような指示を普通に行っていた様です)的なことを言われ、社長は社員に説明して一時休止ということで皆納得しましたがその後4~5年経った現在も未加入です。社長は1年程前から「○月には再加入する予定だ。」と言い続けて未だ延び延びになってます。会社は半年以上前から社労士にも依頼しており、その他の会社側の都合のよい労務関係は色々とうるさいのですが、社保、年金については一向に進展しません。社労士の義務怠慢では?こんな社労士をなんとかしたいのですが。お願いします。

  • 社会保険労務士との対決

    以前にも会社と労災関係の事で質問させて頂いたのですが、当初、会社は持病と言い申請書署名を拒否し、更に復職しようとした所完治していない、会社の指示に従う誓約書の提出を理由に復職をさせませんでした。その後労基 へ申請をだしヘルニアで労災認定が取れました。 ただ今、復職をめぐり社長と社労士、私とユニオンとで団交を行っています。復帰にあたり過去の有休分(10年前に遡り14日に対し6日を支払え、休日出勤未払い分、社会保険料を拒否した会社が支払う)等の問題と 仕事の配分で揉めています。 会社は私が計算した分の30%位の支払い有休は無し、休日は2年分(時効)社会保険料は支払うとの事です。 まだ金額面でも復職後の条件でも納得が行かないので、話し合っていますが、社労士が全て代理で話してくるので(頭がいいと言うか)私から見て屁理屈、言い直りにしか聞こえないのですが、打ち負かす事が出来ないでいます。何とか打破したいのですが、お知恵がありましたら拝借したいと思います。内容が長期に渡ってる為、掻い摘んだ説明で申し訳有りませんが宜しくお願いします。

  • 行政書士

    昨年母が訪問介護の事業を立ち上げました。そのときに頼んだ行政書士さんの行動があまりにも酷いと感じたのでご相談させてもらいました。 まず株式会社を設立、その後訪問介護の事業所の申請、介護タクシーの申請を行政書士さんに頼んでやってもらいました。 会社設立時、役員を二人。代表取締役に母、役員に私。と頼んだのに、定款が出来上がってみてみると、役員は母一人の登録でした。 本来なら、定款等作成した時点で一度確認してから登記ではないのでしょうか?しかも、運営規定や従業員名簿など、間違っているところがたくん見つかりました>_< 最初の話合いでは、会社設立まで2週間、訪問介護事業所の立ち上げにはそれから2週間、その間に介護タクシーの申請もするという話でしたが、会社設立に2ヶ月かかり、その後訪問介護事業所申請が終ったのが1ヶ月ちょっと、それから10日以上経っての介護タクシー申請を始め、許可が下りたのは申請から2ヶ月後でした。 訪問介護事業所や介護タクシーの申請に時間がかかるのは当たり前なので仕方のないことですが、何をするも遅く、問い合わせの電話をしても、本人が電話に出ることはなく、折り返し電話を頼んでも、電話が返ってくることもありません。 役員の変更を頼んでも結局やってくれなかったので、別の司法書士さんに頼んだら、2日で終りました。役員変更登記をするまえに、こういう変更になるが良いか?という確認もきちんと会って説明してくれました。金額もはじめから明確に教えてくれました。 結局、介護タクシーの試験をするにも、私が役員になっていなかったので、陸運協会とも連絡を取り手続きも私が済ませました。 それなのに、行政書士報酬として、まともに各申請料を取るのはどうか?と思い、役員変更にかかった費用だけでも引いて支払いたいと思います。どうでしょうか? ちなみに、そのことを話そうと何度も電話していますが、本人と連絡が取れません。介護タクシー申請費用はまだ支払っていません。 長文で申し訳ありませんが、行政書士の態度に腹がたっています。 こういう話に詳しい方いましたら、是非教えてください。

  • 認定のおりた火災保険金をもらい、工事をしない

    質問1)築30年の持ち家を申請代行業者が保険会社と掛け合い、保険金がおりた後、工事をしない選択をしたら詐欺になりませんか? 質問2)同じ物件を調査した場合、申請代行業者が出す見積もりと、保険会社の外交員が出す見積もりに差が生まれたりしませんか? 質問3)代行業者に正当な保険請求をしてもらった後、例えば数年後に同代行業者が詐欺で捕まったとして。過去の案件リストから我が家におろして貰った保険金に対し返還請求がされることはありませんか?

  • NPO法人設立について

    介護事業を営むために株式会社かNPO法人の設立を検討しております。 時間がないので行政書士や司法書士等に代行してもらおうかと思っておりますが、どちらが費用的に安くなるのでしょうか?