• 締切済み

婚約を破棄されました。請求できる慰謝料の目安を教えてください。

少々長くなりますが、よろしくお願いします。 5年間おつきあいした方に先日「別れる(=婚約を破棄する)」と言われました。 婚約破棄に対して慰謝料を請求したいと思っていますが、どれ位の請求が妥当なのでしょうか?教えてください。  知り合ったきっかけは、結婚紹介所の紹介です。相手も私もバツイチでお互いにそれぞれ子供がいます。(彼2人、私1人) 結婚前提のお見合いであり、また私に子供がいることもかまわないという条件で紹介された方です。  付き合い初めてすぐにお互いの間では結婚の約束をしました。また私の親及び職場の同僚から上司に当たる人にまで彼はその事を明言しました。約半年後、彼の家(彼の両親、姉、姉の息子、彼の息子2人が同居している)に私を紹介するという事で連れていかれました。  その後数か月してから、彼の母親が結婚の時期に対して意見を言っていると聞かされました。二人で話し合って目安としていた時期から半年以上先に延ばすのなら結婚を認める、と。彼の父親は結婚については全く問題なく了承していました。  その後、彼の母親が反対している理由が「私に子供がいる」という事がわかり、また彼の姉も反対しているため、説得に時間がかかるといわれました。私は、彼が「絶対説得する。最終的には同居している家を出てでも結婚する」とはっきり約束してくれましたので、数年待つ事を了承しました。  5年間交際している間には、彼の姉からも面と向かって「あなたの子供は、うちの子供と年が近いから問題を起こされたら困る」や、母親の言葉としては「継母は子供をいじめるからだめだ」等々、私自身の性格ではなく、私が子供を連れての結婚である、という事だけで、かなりひどい言葉を浴びせられていました。  また、彼の二人いる子供のうち下の子どもは、生まれてすぐに母親(彼の前妻)が家を出たため自分の母親を彼の姉だと思い込んでいます。実際には伯母にあたる人を彼の家族は全員で「母親だ」と今も思い込ませています。子どもは小学6年生です。この件に関して私との結婚のためには子供には本当の事を伝える必要があると思い、彼に言いましたがその時だけは「うちの事だからお前に言われる筋合いはない」と突っぱねられました。  この5年間、私はこの結婚が難しいかもしれないと思い、別れ話を切り出したことも数回あります。しかし、その度に彼が「必ず説得し結婚する。必ず守るから信じて待っていてくれ」というので彼を信じてついてきました。  が、最終的に先日、「親に反対されている以上、自分は君の事を大切に思っているが、親や子供のために今後の交際をやめる(婚約破棄)」と言われました。  この5年間で、私は35歳から40歳になりました。再婚を考えて結婚紹介所に登録し彼と知り合ったのに、今更親が反対しているからと態度を変えられても、私も年齢的に再出発にはかなりの困難を伴います。  また、私は母親と娘を扶養しています。年老いた母親は、自分が亡くなったら、私と娘の二人ぼっちになり、また私の仕事も不安定なので経済的な面でも将来に不安感を持っています。そのため、彼が結婚を約束してくれた時は、娘と孫の将来を責任持って預かってくれる人ができた、っととても安堵していたのですが今回の件で今は寝込んでしまいました。  彼は、付き合っている間、「俺の事情で結婚を先延ばししているので、経済的に困難になったら俺が援助する」とはっきり言っていました。それほど、私が親子3人の大黒柱として仕事をし、また私の結婚が娘や母親の人生にも大きな影響を与える、いう事も充分分かっていました。 が、この結果です。  私の結婚は、私個人ではなく母親と娘が必ず伴います。この3人の今後の人生に今回の婚約破棄は大きな損害を与えられました。慰謝料はどれ位となりますでしょうか?  また、婚約破棄の慰謝料請求先として、結婚に反対した親に対しても「共同不法行為者」として慰謝料を求めて、認められたという判例があると聞きました。本当なら、彼の母親に対して請求をしたいと思いますがいかがでしょう? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cherrymoon
  • ベストアンサー率23% (739/3104)
回答No.3

まずは先方への慰謝料請求についての説明はこちらを参考にしてください。 http://www.sei9.com/konyaku.htm 金額は20~300万の範囲内のようです。 婚約破棄と並行しての共同不法行為に対する慰謝料請求についての事例はこちらにあります。 http://www.jidan.biz/mame/mame_konyakuhaki_oya.html 先方の母親、姉に慰謝料を請求するためには婚約していた証拠がなければ難しいと思います(結納を済ませている、というのがあれば効果があったかもしれません) 無料の弁護士相談があちこちであっています。 時間が限られているので相談内容を箇条書きでまとめて、ピンポイントに相談してみてはいかがでしょうか。

回答No.2

結婚はあくまで個人の問題です。 婚約破棄の事案で、相手の親に共同不法行為の責任を追及するのはまず不可能でしょう。 また、お母様とお嬢様を必ず伴うから慰謝料は3人分、というようなことにもなりません。 慰謝料については、結納を済ませていたかどうか、婚約指輪を受け取っていたかどうかで、相当異なります。 単なる口約束では「そんなこと言った覚えがない」「違う意味で言ったんだ」で済まされてしまう場合もあります。 まずは弁護士に相談されると良いでしょう。

  • ykrn
  • ベストアンサー率21% (12/56)
回答No.1

 婚約破毀の慰謝料請求 そもそも、婚約とは? 婚約の定義 婚約とは、法的に婚姻(結婚)契約の予約です。 婚約が有効に成立すると、当事者は将来に婚姻(結婚)するように努める義務を負います。 もっとも、一方の相手が婚姻(結婚)なかなかしようとはしないからといっても、強制することはできません。(日本国憲法24条) 婚約破毀の慰謝料請求が認められる場合とは? 婚約があること 婚約は、口約束でも有効に成立します。結納が必要なわけではありません。 ただ、婚約があったという証明するということを考えると、客観的な証拠があるほうが、証明しやすいとことがあります。 一方の当事者が、正当な理由なくして、婚約を破毀した場合 脅すことは、厳密には、恐喝罪です。 不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にすることをお勧めします。 婚約の証拠とは? 婚約は、上記のように、当事者の口約束でも有効に成立しますが、口約束は言った言わないの水掛け論になりやすいです。よって、婚約があったことを推測させる、客観的な証拠があれば、強いです。 婚約指輪、結納、親族、両親への挨拶 証拠がなければ慰謝料請求できないのか? 証拠がなくても、慰謝料請求はできます。 相手がそれに応じて、不倫の慰謝料を支払ってくれればいいことですので。 ただ、証拠があるほうが、いろんな面で強いということはあると思います。 婚約破毀の慰謝料の金額の相場は? 裁判上は、30万円から200万円というのが多いでように思います。 ただ、慰謝料は、心の損害ですので、具体的にはケースバイケースということになります。 慰謝料はいくらです、とは言いにくいです。 婚約破毀の損害賠償請求が認められるのか? 慰謝料請求(心の損害)でだけでなく、婚約破毀にともなう実損害も、損害賠償請求できます。 婚約破毀の損害賠償請求が認められる範囲とは? 結婚式の予約のキャンセル料、新婚旅行の予約のキャンセル料、婚約指輪、新婚生活の準備の費用など 結納は、原則として正当事由なくして婚約を破毀した場合には、返還しなければいけません。 婚約破毀の「正当事由」とは? 不貞行為や、他に恋人がいた 給料をかなり高額に言っていた 性的に無能力であった これまでの生活関係や重要な事柄について、うそや隠していた 婚約者に対して態度が不誠実で、結婚後の将来が期待できなくなった。 婚約者が回復の見込みのない病気にかかった 当事者が、なっとくして合意した 婚約者の経済状態が日常生活をするうえで支障がでほどに悪化した 某弁護士さんのサイトから引用

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