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保険満期 課税対象 扶養家族
私は専業主婦で、主人の扶養になっていますが、今年、養老保険が満期になったのですが、課税や今年は扶養にはなれなのでしょうか?
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- miku8313
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回答No.2
こちらのQ4とQ7で答えがでると思います。 参考にされてください。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/index.html
- thor
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回答No.1
税金の関係は、↓のようになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 誰が保険料を払ったかによって、贈与税や所得税になります。 所得税の場合は、支払った保険料総額を引いて、さらに50万円を引いた額が所得金額になります。 「扶養」というのが、 ・ご主人が、税金の計算において、あなたを「控除対象配偶者」にできるかどうか。 ・あなたが、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者でいられるかどうか。 どちらのことでしょう? 税金については、所得税なのか贈与税なのか、所得金額を合計すると幾らになるのかによります。 質問文では判断不能です。 被扶養者・第3号被保険者の資格では、一時金は「収入」に入れません。
質問者
お礼
質問が不十分なのに回答ありがとうございました。 現在は「控除対象配偶者」で「第3号被保険者」で、その状態がつづけれるかどうかの質問でした。 所得税は計算式に当てはめて、計算したところ0になったのでかからないことがわかりました。 最後に 「被扶養者・第3号被保険者の資格では、一時金は「収入」に入れません。」 のコメントでホッとしました。 本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 とても詳しくかかれてて、理解できました。 一時金にもならず、配偶者控除も受けれるようです。 本当にありがとうございました。