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ネット上での書き込みで名誉毀損など訴えることできますか?
Tomo_GTの回答
- Tomo_GT
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「訴える」のが刑事としてであることを前提に回答します。 名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立します。 構成要件として、事実の有無(そのような事実があったかなかったか)や真偽(摘示された事実が本当か嘘か)を問いません。ただ、公共の利害に関して、公益目的で事実を摘示した結果、名誉を毀損することになってしまった場合は、その事実が真実であれば処罰はされません。それから、死者の名誉を毀損した場合も、その事実が真実であれば処罰はされません。 公然とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいいますので、ネット上の書き込みもこれに当たり、これは実際にその書き込みを見た人がいなくても、名誉毀損罪は成立しますし、被害者の氏名を明確に示していなくても、その他の事情を総合してそれが誰であるかが察知できる内容であれば、名誉毀損罪は成立します。 仮に、被害者が実際に背徳または破廉恥な行為をしている場合や、法律違反を犯している場合であっても、名誉毀損罪は成立します。 ただ、名誉毀損罪が成立することと、実際に書き込んだ相手が処罰されるかどうかということについては、切り離して考えてください。犯罪としては成立しても、その犯情が軽ければ処罰されない(不起訴となる)こともあり得ます。 サイトの管理者へ連絡して当該書き込みの削除を依頼するとともに、名誉毀損罪は親告罪で被害者の告訴を必要としますので、最寄りの警察署へ告訴状を提出することをお勧めします。
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お礼
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