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知人同士(または家族)で住所氏名を教えること

AとBが知人同士で、Aの知人ではない、または知人であっても住所氏名を教えたくない相手がCで、CとBは知人(または家族)、BはAの住所氏名を知っていたとします。 この状況で、AがBに対し、「Cに自分の住所氏名を訊かれても、絶対に教えないで欲しい」と頼み、Bが確約したとします。 その上でBがAの承諾無しに、Aの住所氏名をCに教え、Cから郵便が来る等して、AがBに対し、「Cに教えたか」と問いただすと「教えた」と回答したとします。 この場合、AはBに対し責任を追及することが出来ますか? また、実際にそのような場合に損害賠償請求等あったかどうか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。

みんなの回答

  • ohjinji
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.3

まずは内容証明郵便で相手方に謝罪等を求め、様子をみたらいかがでしょうか。 内容証明郵便の作成はそれほど難しくありませんし、作成方法を解説 しているページもたくさんありますから。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。 必ずしも訴訟を起こさなくても、Bは自分がしたことと、それが悪いことだということは認めていますから、請求すればいくらか支払う可能性もありますね。

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  • ohjinji
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

傷害を被ったのであれれば、損害賠償という民事責任ではなくまずは 身体の機能を害されたということで傷害罪の刑事責任を問うことにな るかと思います。 その際の因果関係の立証は診断書だけでは難しいです。 因果関係の立証のためには、特定の事実が特定の結果を引き起こした という高度の蓋然性(通常の人がその事実がなければ、その結果がなか ったと思うくらい)を証明しなければなりません。 刑事裁判で有罪となれば、民事裁判で損害賠償請求することもできる でしょう。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 刑事責任を問う前に、民事で不法行為責任を問うことは出来ないということでしょうか?

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  • ohjinji
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1

教えたことで被った損害は何ですか? その損害は法的保護に値するものですか? その損害と不法行為の因果関係を立証できますか?

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 被害は、人間不信並びに対人恐怖症に起因する、精神的苦痛です。 具体的には、Cが家に来たらどうしよう、何か危害を加えられたらどうしよう、と言った、不安、恐怖、不眠、食欲減退等です。 それらが法的保護に値するものかを知りたいです。 また、因果関係は診断書等になると思いますが、それらで立証出来るかどうかも知りたいです。

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