- ベストアンサー
違約金を支払わないといけませんか?
先日、欲しい車をみつけまして注文書にサインいたしました。しかし、事情により購入が難しくなり一方的に注文を撤回いたしました。そこで、今回は割賦販売による購入を予定しており事前審査で信販からは了承の返事をいただいておりましたがローン用紙による申し込みをしていませんし正式な契約は信販側とは成立していません。しかし、この段階で販売店側は車両に必要な整備にかかったらしく撤回するのであれば整備費用と違約金(車両代金の一割)を支払うようにと催促してきております。今のところ申し込み金も手付けも払っていませんが注文書にサインした場合やはり違約金や整備費用を支払う義務があるのでしょうか?注文書の特約事項には注文者が申し込みを撤回し販売会社に損害が生じた場合、別途、損害賠償を請求されても異議ないものとするとあります。私としましては販売会社はローン契約が正式に成立してから車両整備をすべきではないのかと思い不満です。 このまま支払いをするのは詐欺にあったようで納得いきません。。 専門知識のある方のご意見を参考に対処していきたいです。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「販売店」と「信販会社」との関係がどうなっているかも問題かと思います。ローン契約をすることを前提での販売ならばranran348さんの言われる「販売会社はローン契約が正式に成立してから車両整備をすべき」という主張も通るかと思いますが、それが別個の契約となればそれはあくまで「支払方法をどうするか」というranran348さん側の問題となるのでこれをもって「整備すべきではない」とは言えないかと思います。 「注文書」が「契約書」と同等の内容を有するものならばそれにサインをした段階で売買契約が成立しますのでその段階から「違約金」が発生してもおかしくはないかと思われます。 「注文書」の特約事項に「注文者が申し込みを撤回し販売会社に損害が生じた場合、別途、損害賠償を請求されても異議ないものとする」と書かれていてそれを認識してサインをしていたのであれば「契約が成立してない」と主張するのは無理があります。 売買契約が成立していれば整備を始めるのは妥当ですし、一方的な契約破棄に違約金が発生するのは妥当です。通常であれば「手付け金・申込金」の返還無しでしょう。 「注文書にサインをしておきながら一方的に注文を撤回した」では「詐欺にあったよう」というのは販売店も同だと思いますが。
その他の回答 (1)
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
手付けもはらっていないし契約書もないなら無視したら。 消費者相談センターもあるからそこで相談してみて。 お金1円も払っていないなら無視しても大丈夫だとは思うけどね。 裁判ってことにはならんと思うよ。
お礼
ご意見いただきまして有難うございます。注文書にサインしましたが、申し込み金は払ってません。この場合、注文も成立していないと思っていてよいのですかね?様子をみていきます。有難うございました。
お礼
有難うございます。そうですね・・・確かにそのようにも言えますね。 うかつであったことはみとめざるおえません。