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ろくでもない父親について
現在母と弟と3人で暮らしています。相談というのは母親と20年以上も前に離婚した、父親のことです。周りの人に迷惑をかけてばかりいるらしいろくでもない人間で、数年くらい前から、自分が生活していくための金を工面してくれと、母親や、私に対して電話や手紙を書いて、接触してくるようになりました。 電話などをしてくるのは、年に3,4回くらいなのですが、しばらく気分が沈んでしまい、少しオーバーな表現ですが、生きることへの負担になっています。 当初は完全無視をしていたのですが、こちらとしては金輪際、接触してきて欲しくないので、お金を貸すことを考えております。 その際に、借用書と、金輪際、私たち家族に会わない旨を書いた誓約書に署名、捺印をしてもらおうと考えております。 借用書はともかく、このような誓約書というのは法的に効力があるものなのでしょうか? 本当に悩んでいます。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか? よろしくお願い致します。
- bluemoon451
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質問者が選んだベストアンサー
> 誓約書に関しては、直系血族である以上、 > 無意味ということでしょうか こういうのっていうのは、破ったときはこうする、というデメリットが無いと誰も守らないんじゃないかと思いますが、『罰金を取る』、ということにしたって、支払能力が無ければそれまでですし、『二度と援助しない』、というのは、破らなくてもそうするつもりな上、ご紹介した民法の条項を見る限り無意味(不可能)な罰則になると思います 当てにされないよう、極力無視する方がいいと思いますが…
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- HAL007
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質問の内容だけで判断しますと、お金をだしたら駄目です。 借用書や誓約書は取った側が一時的に満足するに過ぎません。 お金を返さないとか又合いに来たと言う事で法的手段に出ても お金、時間、労力を無駄に使うだけで何も解決しないと思います。 こういうタイプの人はお金を出してくれた人の処へまた現れるものです。 つらいでしょうが、本人の為にもお金を出す意志が全くない事を伝える 方が得策です。
お礼
解答ありがというございます。 お金を渡しても、解決はしないということは、わかっているのですが、下の方の補足にも書かせていただきましたが、とにかく接触して来てほしくないのです。やはりきちんと意思表示することが大切なんですよね。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
1回お金を渡せば必ずまた無心してくると思いますが、直接会わなければ、電話や手紙は構わないんですか? また、お母さんはともかく、あなたや御兄弟は直系血族ですので、『縁切り』は無理だと思いますが…
補足
早速のご解答ありがとうございます。 手紙や電話もして欲しくはないです。誓約書に関しては、直系血族である以上、無意味ということでしょうか・・・・?
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お礼
確かにSingolloさんのおっしゃる通りですね。誓約書に署名なついんしてもらっても、破った場合の処置が何もないと無意味ですよね。 解答ありがとうございました。