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住宅ローン、父だけでは組めず、兄もいっしょに組んだ場合。

住宅ローンについて、教えてください! ローンを組んだとき、父だけではローンがとおらなかったので、 兄もいっしょに組みました。 父いわく、ローンの借入額を増やすために兄の名前を借りたが、 支払い義務者は父だけ。。とのこと。 父は「銀行のほうで生命保険に入っているので、父が亡くなったら、ローンは一切なくなる」 というのですが、兄も一緒に組んでいるので、 兄に支払い義務は生じますよね? 保険の内容にもよるんだと思いますが、一般的にはどうなんでしょう? 詳しい方がいらっしゃいましたらおしえてください。 ちなみに兄は、ローンを組んで10年後に、自己破産をしています。 そのとき、父と組んだローンはいったいどうなっているのかもわかりません。

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  • Lescault
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回答No.3

再び#2です。 >「連帯保証人」ということは、父が亡くなった場合は兄に支払い義務は生じないということですか? 連帯保証人になっても、団体信用生命保険に加入するのであれば、お父様が万一の時は住宅ローンは全額保険金より支払われ、借り入れはなくなります。安心してください。連帯保証人になったからといって、お父様が団信に加入であれば、何も心配することはありません。 但し、連帯保証人が破産したという事実が上記の一般ルールにどの様に反映されるのかと言うことが今ひとつ心配ではあります。例えば借入先の金融機関に告知義務があるのかどうか、告知しなかった場合にペナルティがあるのかどうか・・・この辺をもし可能なら確認した方がいいかもしれません。

aroma623
質問者

お礼

ありがとうございます! 本当に安心しました。 父の言っている事の意味が全く分からなかったのですが、 やっと理解できました。 兄の告知の件に関しても、さっそく調べてみます。 どうもありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは。 お父様とお兄様で所得合算されたのだと思いますが、多くの金融機関では、主たる債務者に加えて所得合算された連帯債務者を連帯保証人として位置づけている場合があります。この場合は所得を合算されていても表面上の支払いは主たる債務者だけ=今回の場合はお父様だけということになります(従って団信もお父様だけが加入すればよかったのでしょうね)。お兄様が自己破産されたとしても単に保証人の自己破産ですから、ローンはお父様が支払われている限り問題は無かったのではと推測します。

aroma623
質問者

お礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございます。 そうです、所得合算だと思います。 「主たる債務者」、父はこのことを言っていたんですね! 「連帯保証人」ということは、父が亡くなった場合は兄に支払い義務は生じないということですか?

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  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

当時の状況がどうだったのかはわかりませんが、お話からおそらく親子リレーローンなどではなく、お兄様が同居者として所得合算したのだと思われます。 現在も同居されているかどうかは別として、連帯債務者にはなっているでしょうから、ローンの契約時点で、お父様とお兄様がそれぞれ団体信用生命に入られているのではないでしょうか? だとたら、お父様が万が一亡くなられて債務が弁済されるのはお父様の分だけで、お兄様の分は残ると思います。 その分を、返済していけば問題はないですが、自己破産されているとはいえ、返済に滞りが生じれば、ご所有の不動産は抵当権を実行されて競売になる可能性は高いです。 万が一のときは、返済額も減るでしょうから、ご家族で返済を続け、完済してしまえば問題はないです。 当初のローンを組んだときを推測での返答ですので、金融機関に確認しておいたほうがいいです。

aroma623
質問者

お礼

ありがとうございます。 父は今病気で入院しており、母はすべて父まかせであといくらローンが残っているのか、書類がどこにあるかもわからないそうです。 父に相談すると、「大丈夫だ」の一点張り。しまいには怒るそうです。 ローンは毎月18万円もはらっているそうで、とても兄だけで返せる額ではありません。 しかも一度破産しているので、これから一体どうなるのか。。。 競売になっても、足りない額はローンとして残るんですよね? 銀行に行ってきいてこようと思います。

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