• ベストアンサー

特定行政庁が指定した区域

問題集の質問です。 土地Aは、容積率の算定にあたって、前面道路の幅員に乗ずる数値につき、特定行政庁は指定した区域ではないと書かれているのにも係らず、 当該土地Aは角地としプラス10%の建ぺい率の緩和をうけて建築面積の限度を計算しているのはどうしてでしょう? ご存知の方、ご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

角地緩和の規定と混同していますね。 角地緩和は、特定行政庁が指定した交差点に面する敷地に対して適用されます。 容積率の道路幅員による制限とは関係ありません。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。

関連するQ&A

  • 角地の容積率

    始めまして、誰か教えてください。 建て替えを考え、購入しようと思っている角地の土地(建ぺい率40%、容積率80%)があるのですが、 角地の為、建ぺい率の緩和で50%に、なるのですが、容積率は80%のままということだそうです。 この場合、角地で建ぺい率の緩和があったとしても、容積率の緩和がなければ、結局、建てられる2階建ての家の大きさは、変わらないのですが、その点が、どうも納得できません。 角地の建ぺい率の緩和は、何の為にあるのでしょうか? 建ぺい率の緩和があるのなら、容積率の緩和も伴っていないと、意味がないように思えます。 建ぺい率の緩和というのは、容積率の緩和をも意味するのでしょうか? 説明が下手で申し訳ありません。 よろしくお願いします

  • 都市計画区域外の容積率は前面道路に左右されるか

    都市計画区域外の地域の容積率は前面道路の幅員に左右されますか?ネットで調べる限りでは定まった容積率と前面道路に特定の係数をかけてくらべてどちらか小さいほうの容積率を採用するとありますがそれは都市計画区域外でもおなじですか?

  • 保安林は建築敷地に算入できますか

    隣地に保安林付きの土地(宅地)があります。どちらも同一人物の所有地で、宅地は市街化区域で建ぺい率60%、容積率200%です。概ね土地200,保安林800m2です。さて、この土地に家を建てるとき、建ぺい率はいくらになるのでしょうか。実はこの土地は角地で実際には70%なのですが、隣地の保安林を借地して、敷地面積を300とし、その70%で200m2の建物を建てられるそうです。(行政の判断です) 建築基準法に53条によれば建ぺい率の違う土地を合わせる場合、建ぺい率はそれぞれの加重平均によるとなっていますが、これは、2つの区域にまたがる場合のようで、今回ように同一区域内に保安林がある場合は、適応されないとのことです。保安林を敷地に算入すること自体疑問なのですが、算入した保安林に建ぺい率70%を付与するのも大いに疑問なのです。保安林自体には建築物は建ちません。 こういったケースは希だと思いますが、どなたか同様の経験をされた方がおられましたら、お教え願えませんでしょうか?

  • 建築基準法第42条の特定行政庁が指定する区域とは?

    大変困っています。 教えてください。 1.「特定行政庁」とは、東京23区の場合は、「都」ではなく「区」でしょうか? また、東京都にも各区にもあるのでしょうか? 2.建築基準法第42条の道路は原則として幅員4mだと思いますが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域においては6mのようです。 どこでどのようにしたら、その区域が分かるのでしょうか? ------------建築基準法抜粋--------------- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途     第一節 総則 (適用区域) 第四十一条の二  この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義) 第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

  • 敷地の隅切りについて

    2つの道路(両方とも幅員5.3m)の角地の敷地について 建物を建てる際に、敷地は必ず隅切りしないといけないものなのでしょうか?何か条件があるのでしょうか? 又、任意の場合はけんぺい率、容積率等の検討の場合 隅切り部の敷地面積は除外しないで考えていいのでしょうか? すいませんが教えてください

  • 建蔽率や容積率って変わるのですか?

    建蔽率や容積率って変わるのですか? 10年程前に中古で購入した家なのですが、 市街化調整区域のため用途地域の指定なし、建蔽率60%、容積率400%でした。 子供たちが大きくなり1部屋増築しようとしたところ 建蔽率50%、容積率100%となっておりました。 いつ変更になったのでしょうか? 現在150m2の土地に建築面積60m2なのであきらめるしかないのでしょうか?

  • 容積率算定における特例について

    建築確認申請時の容積率算定における特例として、自動車車庫等の延べ面積の1/5を限度とした緩和がありますが、必ず適用しなければいけないのでしょうか。 敷地には十分広さがあり緩和を適用しなくとも容積率には余裕がありますので、 私としては延べ面積の1/5を限度として緩和は適用しない方向で考えています。 また、令第2条1項四号ただし書きは緩和条文と解釈してもいいのでしょうか。

  • 市街化調整区域

    市街化調整区域は基本的には建築できないのですが建築できる許可もらいました。 これから計画に入るのですが市街化調整区域ってどこでも建ぺい率60%、容積率200%なんでしょうか?

  • 調整区域の建ぺい率

     調整区域の建ぺい、容積率は一律で決まっていると聞いたんですが、それはいくつなのでしょうか? 昔は400だったとも聞きました。

  • 都市計画区域外の建ぺい率、容積率について

    都市計画区域外では、建ぺい率・容積率はどのようになっているのでしょうか。 都市計画区域外では建ぺい率・容積率は、 1.定められていない。 2.定められている。 3.県・市・町村などが定めているところがある。   言い換えれば、定めていない県・市・町村などもあ   る。(すなわち県・市・町村等により異なる) の3通りが考えられますが、どのようになっているのか教えていただけないでしょうか。