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■労災の期間について

去年の7月に脳梗塞(延髄部分)にかかった49歳男の場合 労災扱いになったのですが、労災はいつまで適用されるのでしょうか? 周りには、病気が完治するまでだろう、といわれます。 しかし、実際、顔面のしびれや体半分の温痛マヒ(感覚マヒ)が治る気配はありません。 素朴な疑問ですいませんが詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけませんか? 1年とか2年とか期間はきまっているのですか? よろしくおねがいします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

労災の適用期間は、療養の給付(治療費)はその傷病が治癒するまで給付されます。期間の制限はありません。ここで、治癒とは、病気が治り元通りになることとこれ以上治療を続けても治療の効果が無い状態になることです。いわゆる症状固定です。ただし、また悪くなり治療が必要になれば再発として給付が始まります。 休業給付は仕事に復帰できるまでです。この場合は元の職場あるいは元の業務ということではなく、とにかく仕事が出来るようになるということです。 質問者の場合は、これ以上よくならないと判断されれば症状固定として療養の給付は停止されます。その時に、何らかの障害が残ればその程度により障害給付が始まります。 全ては監督者が細かい規則従い医者の診断を参考に判断します。 安心して治療に努めて下さい。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
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回答No.3

療養の給付は症状固定まで給付されます。 また、休業給付は療養開始後1年6カ月を経過してもその障害の程度が後遺障害1級から3級に該当するようですと支給停止されます。 その代わりに傷病年金が支給されます。 症状固定後もなお後遺障害が残った状況であれば傷害給付または傷害一時金が支給されます。

回答No.2

 こんにちは。大変ですね。労災には特に年限というものはありません。ごく大雑把に言うと制度には前半と後半があります。  前半は主に通院中の給付で、診察料や薬代の現物給付(全額、政府が負担)。通院が終わるまで、会社を辞めても、ずっと続きます。  また、働けない期間においては所得保障的な給付として、休業補償給付あるいは傷病保障年金があります。  後半というのは、運悪く一定以上の症状の障害が残ってしまったときに支払われる傷害補償給付です。やや軽い場合は一時金が支払われて終わり、重い場合はその障害が軽くなるか死亡するまで年金が支払われます。このお世話にはならずに、前半だけで終わるといいですね。どうぞお大事に。

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