• 締切済み

労災ではなく、保険適用でも大丈夫ですか?

昨年の秋頃に、勤務中に自分の不注意により10日間の右足首捻挫をしてしまいました。 その支払いは保険適用ですが、半年以上経った今(4月23日)になって、 社会保険事務所から「勤務中のケガなので労災扱いになるのではないか?」と連絡が入りました。 私個人としては、自分の不注意でのケガであること、 そして、すでに完治していること、 さらに半年前のことで詳しいことはほとんど覚えていないこと等の点で、 このまま保険適用で通したいと思っているのですが、 何か不都合なことがあるのでしょうか? このようなケースは初めてなので、教えていただければうれしいです。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.6

ANo.4さんのご指摘通り、「労災隠し」問題に関し社会保険事務所の調査が強化されています。年金記録問題と似てますが‥‥ ただし、「勤務中に自分の不注意により」だけでは労災認定は難しいといえます。労災認定には、仕事の遂行に伴った事故(つまり業務上)であることが原則として必要です。ここが肝心です。 したがって、何でもかんでも労災になるものではなく、健康保険で正しいケースも当然あります。勤務中の健康保険適用なので、それでよいのかどうかの確認というものです。年金記録問題でいえば、ねんきん特別便の電話連絡というものです。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

明らかに労災ですね。 健保は使用できません。 個人の意思で選択できるものではないので正確に届出をしなければなりません。

  • 0123555
  • ベストアンサー率41% (47/112)
回答No.4

 >勤務中に自分の不注意により10日間の右足首捻挫を  ・労災だと思います。  >半年以上経った今(4月23日)になって、社会保険事務所から  ・レセプト(診療報酬明細書)を調べたのだと思います。  >何か不都合なことがあるのでしょうか?  ・先日「4月16日の毎日新聞発信記事(1)」で、社会保険庁が、政府管掌健康保険のレセプトを調べたところ、本来は労災認定の対象であるケースが06年度で5万件以上もあることが分かった。これらの中には、事業主が意図的にその事実を隠ぺいする「労災隠し」が多数含まれているとみられ、厚生労働省が本格的な対策に乗り出す。という旨の記載がありました。  (1)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080416-00000013-mai-pol  労災は本来あるべき適正適用の運用であるべきと思います。参考まで。

  • ponpon888
  • ベストアンサー率31% (18/57)
回答No.3

こんにちは。 簡単に言うと健康保険組合は保険を支払いたくないのです。 勘違いされては困るので付け加えますが、保険の支払いを渋るわけではなく、支払う範囲以外のものは払いたくないのです。 外傷の場合は健康保険組合から連絡が入ります。 その際に勤務中ではないのか、勤務中なのか、第三者行為(例:交通事故)なのか聞かれませんでしたか? そこで保険適用にしたかったのなら「勤務中以外」と回答しなくてはいけませんでした。 「勤務中」と答えたら労災と判断されます。 今から「やっぱり自宅でけがしました!」と言う訳にもいかないような・・・ 会社に迷惑かけたくない気持ちはわかりますが、最終的には会社に相談されたほうが良いですよ。 仕事中のケガが労災になるのはしかたのないことなのですから。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

通勤災害、業務中の事故は労災です。健保は日常生活災害の適用 明らかに不正使用、告知、通知違反です。 診断書には受傷原因もかかれているはず? >半年前のことで詳しいことはほとんど覚えていないこと 半年前のケガを、業務中かそれ以外のケガかぐらい、常識的に忘れることはないと思いますが?? 素直に応じた方が良いですよ。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

労働災害に健康保険は使えませんよ。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html 詳細を忘れたとはいえ、勤務中の事故で労災であることは明白だと思いますが。 労基署や社会保険事務所とよく相談されてはいかが?

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