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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業損害証明書の休んだ期間の給与について)

休業損害証明書の休んだ期間の給与について

このQ&Aのポイント
  • 休業損害証明書の記入方法について相談です。休んだ期間の給与の支給について、全額支給するか一部減給するかどちらが適切でしょうか。
  • 質問者の会社では月末締めで、6月度の給与は6月2日から20日までの6日間欠勤しているため、全額支給しなくてもいいのか、それとも一部減給するべきか迷っています。
  • 質問者の場合、給与は基本給と業績給で構成されており、欠勤した日は基本給から欠勤控除があったとしても、業績給があるため、6月と7月の給与には業績給も含まれています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
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回答No.2

たしか1枚の用紙に3ヶ月分かけるようになっていますよね。 となれば6月7月8月と丸々休んでいないならウですよ。 で、休んだ日に○なりをすればいいんです。 交通費はどうするの?という問題もあります。 支給しているのならとぼけて付加給に加算しても平気ですよ。 いずれにしても不明点あれば保険屋から電話かかってきます から社員の事を思うのであれば、交通費も加算して書いてあ げた方が親切です。(減額された給料分だけ保険屋からもら えるので、まるまる一ヶ月休まない限り交通費うんぬんの影 響はないですが) なのでanhei-kisamayaさんがこう理解したっていう書き方 で平気ですよ。あとは保険屋がやってくれます。 anhei-kisamayaさんが気にするのは社員に損させないこと ですね。

anhei-kisamaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。減額分のみが保険屋さんから給付されるんですね。 しかし休んだことによって得られたかもしれない営業成績分の損失はこれには加味されないのでしょうか・・・。 確かに基本給分の減額ならわかりますが、基本給よりも営業成績によって付く業績給のほうが割合が大きいので、この事故で休みさえしなければ取れたお客さんも違っていたと思うのですが・・・ その辺が気になりまして、どう解釈すればいいのか悩んでおりました。休んだ日「1日分」がイ.の全額支給しなかったという解釈で良ければ、 欠勤した日額分を前の3ヶ月の給与を90で除した額で支給されれば、 その方が営業成績分も加味されるので納得がいくかなと考えておりました。 この解釈の違いについて損保側から連絡があれば、また対応したいと思います。 nik670さん、ありがとうございました(^_^)

その他の回答 (3)

  • nik670
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回答No.4

たびたびすみません。  おっしゃるとおり、基本給+歩合給などで歩合給の  割合が大きい場合、まるまる一ヶ月休んだ方がお得  なんです。    休業損害証明書を事故した社員に渡すと思うので  あとは社員がどう保険屋に交渉するかになります。  交渉した結果、休まなければこれだけはもらえる  であろう業績給も加算しますよ!と言ってくれる  かもしれないし。なので社員はもらった休業損害  報告書をそのまま保険屋に提出するのではなく  、自分なりの計算式に基づいてこれだけもらえな  いとおかしい、という金額をはじき出して保険屋  との交渉にのぞむ必要があります。

anhei-kisamaya
質問者

お礼

なるほどですね。会社側としては正確な計算式で提出し、後は社員の交渉次第でどう動くかという事なんですね。 今回の質問により本当に勉強になりました。 nik670さん、本当にありがとうございました!!

  • nik670
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回答No.3

たびたびすみません。 「上記休んだ期間の給与は」というのは減額した分の 給与です。そのお金を保険屋がくれるわけです。 もし、1ヶ月まるまる休んだ場合には事故前3ヶ月の 給料を足して90で割った分を1日の休業補補償として もらえます。 なので6月に事故しているのであれば、2,3,4月の 給料(残業や手当てなど含む)が元になります。

anhei-kisamaya
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます(^_^)ご丁寧に補足を頂きまして勉強になりました。

回答No.1

それは、ここで聞くよりもその休業損害証明書を提出する先(損保会社)に電話して訊ねたほうが正確だし早いです。書式も損保会社によって様々でしょうし。

anhei-kisamaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。どこの損保会社か一切記載されておらず、聞いたところでその損保会社に有利な書き方しか説明されないのでは・・・と思いこちらに投稿させて頂きました。態々ありがとうございました。

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