• 締切済み

贈与税について教えてください。

okonomi9の回答

  • okonomi9
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.1

まず現在の状態があまり宜しくないですね。 住宅ローンには「団体信用生命保険」なるものに同時に加入されているはずです(銀行など経由で半強制)。 ここで、もし貴方がお亡くなりになられた場合は、住宅ローンはチャラになりますので、めでたくローンの残額は保険からおりて、土地と建物は元奥様の所有物となります。 逆に、もし元奥様がお亡くなりになられた場合が大変です。保険からは一切補填がされませんので、土地・建物は元奥様の相続人が相続されますが、住宅ローンは貴方のローンとしてどなたかが払わなくてはいけなくなります。相続人が応じてくれるとは思いませんので、貴方は残額を払い続ける必要が出てきます。 話が反れましたが、貴方と元奥様は法律上では既に他人ですから、慰謝料と違い、年間110万円以上のやりとりは贈与税がかかるでしょう。 離婚と同時に行う場合は3,000万円程度の控除もあるようです。(URL参照) これを機会に、手数料がかかったとしても、奥様名義のローンに切り替えておくことをオススメします。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/subject/msubsub_series_tax10.htm

関連するQ&A

  • 離婚での住宅ローンについて

    只今、離婚へ向けて話し中です。 そんな中、 (1)住宅を購入しローン残金がかなり残っています。 購入時は私名義で購入した為、妻からは残金は全て私が支払いものだと言われています。 財産分与の点から、このようなローン残金はマイナスの財産分与にならないのでしょうか? (2)また、離婚してローンを払い続けるのは厳しいと思われるので任意売却をしようと思うのですが、その際は売却額とローン残金を差し引いた残金をマイナスの財産分与と出来るのでしょうか?

  • 財産分与の不動産取得税

    離婚による財産分与として、土地・建物の2分の1を取得しました。 不動産取得税納税通知書が届いたのですが、軽減(?)を受けることはできるでしょうか? なお、 1 夫婦で土地・建物2軒を所有していましたが、A物件は夫の単独  名義、B物件は夫婦2分の1ずつの名義であり、妻である私がB物  件を取得すると取り決め、夫名義の2分の1の財産分与を受けました。 2 財産分与にあたり、B物件の夫名義のローンについて私が債務引  き受けをし、支払いをすることとしました。 3 B物件は離婚前から現在に至るまで賃貸中であり、すぐに居住す  ることはできません。 登記の費用、建物の修理に維持管理と、思った以上に費用がかさんで困っています。 財産分与の場合には不動産取得税はかからないと思っていたので、15万円もの今回の通知にビックリしてしまいました。 ご回答よろしくお願いします。

  • 負の財産について

    離婚の話し合いを行っている男性です。双方とも事情があり今まで住んでいたマンション(名義は全て私です。)の売却をする事になりました。財産分与時に負の財産というものは どのように考えたら宜しいでしょうか? マンションのローン残金が約2000万+知人に借りた頭金残金約200万円が借金として残っていて、査定額で売れたとしても約300万円の赤字となりそうです。妻は私に負債を押し付けて、”全て放棄した”と言い 受け付けてくれません。

  • 離婚の財産分与について

    現在離婚を考えております30代の男です。住宅と住宅ローンに関する、財産分与について教えてください。 [住宅購入] 2700万円(夫名義) [借り入れ] 2500万円(夫名義) [ 残金 ] 2200万円 [ 収入 ]私 650万円      妻 130万円 [査定金額] 2000万円 上記の場合で (1)嫁が続けて住む場合の財産分与はどのようになるのでしょうか? (2)売却しない場合はローンの割合はどのようになるのでしょうか? (3)売却した場合の財産分与はどのようになるのでしょうか? 教えてください。お願いします。

  • 財産分与か贈与か

    結婚25年になりますが、この度訳あって離婚することになりました。 つきましては、まだ600万程のローンが残っている今住んでいる家を私名義に変更することになりました。ローンは私が支払います。 そこで協議離婚で財産分与とする場合と、離婚前に贈与として家の名義を私に変更するのとでは税金はどう違うのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

  • 援助してもらった離婚時の財産分与

    知り合いの男性からの離婚時の財産分与についての相談なのですが… 結婚生活16年 家庭内別居10年以上 男と妻、妻の母親と三人の子供と生活 土地→妻の母親名義 建物→男の名義 3000万円の建物の内 1500万円、妻の母親からの援助金を頭金として、男がローンを組み、ローン残高600万円 男が出て行き、妻が残りのローン残金分を銀行で借り入れし、名義を妻に変え、二人の間に生まれた子供と母親と住んで行く この様な場合、二人の間の財産分与は、どうなりますか? 頭金として援助してもらった1500万円は、返済しなければ、いけないのでしょうか? パソコンで調べても色んな情報があり… 今までに男が支払った金額[利子を含まない]を、妻との間に出来た共有財産として、出て行く男に、妻が支払わなければ、いけないのか 今の建物の価値から、残りのローン残高を差し引いた金額が、財産分与の対象になるのか 母親からの援助金を差し引いた金額から、残りのローン残高を引き、その金額が、二人の共有財産となるのか… 10年以上、夫婦関係は破綻してたらしく、妻らしい事は一切してもらえず、毎月、決まった金額の小遣いで、外食生活を、続けていたそうです。 休みの日も、男以外の家族で、出かけたり… 何のために、夫婦関係を続けているのかと妻に尋ねたら、金だけだと妻の答えに、離婚話しになったそうです。 お互い離婚には前向きで、協議離婚したいそうなのですが、財産分与の件で、話しが、ややこしくなりそうらしいです

  • 離婚後の家のローン

    この度離婚(協議離婚)することになった者です。持ち家(マンション)は妻と2分の1ずつの名義で購入し、ローンは夫の私が払っていて約1500万円の残額です。離婚後も妻が住み続ける場合(妻がローン残額を支払っていく場合)、どのようなローンの手続きをすればよいのでしょう。その手続きは、離婚届提出後でもよいのでしょうか?財産分与についても、マンションを売却して得たお金を等分すれば単純だと思うのですが、前記のような場合どうすればよいのかもアドバイスをお願いします。

  • 離婚するにあたっての手続き手順

    結婚して2年目ですが離婚をすることになりました。性格の不一致なので協議離婚で双方合意しています。子供はいません。 (1)離婚協議書作成、双方押印 (2)離婚届双方押印(未提出) 現在は以上の事が終わっています。 それを踏まえて質問です。 (1)離婚届提出 (2)離婚協議書の記載日をいつにすれば良いか(押印はしてありますが日にちは未記入にしてあります。) (3)不動産登記の名義変更(全て妻名義に変更、プロに依頼する予定です) (4)住宅ローンの名義変更(全て妻名義に変更。ローン会社には連絡してあり、妻が働いているので問題ないとのことです。) (5)財産分与として、共同貯蓄現金を折半して振込(妻名義口座→半分を夫名義口座へ) 残りの上記手続きをどのような順序で行えばいいでしょうか? 不動産贈与・現金財産分与は離婚後でないと「贈与」とみなされるとありました。 「贈与」ではなく「財産分与」として扱ってもらうには離婚届を1番最初に届けてから他の処理をするべきでしょうか? それとも離婚協議書の日にちを離婚届押印日にしておけば提出は最後でも「財産分与」となりますか? 私の浅い知識で考えましたところ、不動産関係は離婚後の登記簿謄本・住民票などが必要だと感じたので 恐らく離婚届を提出後でないと無理なのでは?と思っています。 問題は現金振込日で、税務署がどこまで調べるのかと不安になりました。 本当はすでに旦那が自分の引越先などを調べているので先に財産を分与してあげたいと思っていたのですが 離婚届を出す前ですと税務署の調べが入った時に贈与になってしまうのかと不安になっています。 私の考えが正しければ、離婚協議書の記載日は実際に記載した日にし、上記順序が合っていると考えてよろしいでしょうか? 無知で申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願い致します。 説明で足りない事がありましたら補足いたします。

  • 贈与税の配偶者控除の特例について

    婚姻期間20年以上の夫婦間の配偶者控除の特例についてお尋ねいたします。 実は協議離婚の予定で離婚に伴う財産分与で 土地・建物名義を妻から夫へ26年4月に名義変更しました。 平成3年10月に入籍しております。 離婚成立後も妻と子供が居住致します。 贈与税の配偶者控除の特例で2110万円まで控除されるので贈与税はかからない見込みです。 26年4月の贈与なので 贈与税の申告が早くても27年1月以降。。。 離婚届けを提出したいのですが、27年1月早々に贈与税の申告を済ましてしまえば 離婚届けを出しても大丈夫でしょうか? 離婚届けを出すタイミングはいつが最適でしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 財産分与の調停の申立てを考えています

    昨年離婚しました。私の乗っている車は元だんな名義なんですが、自動車税、保険、車検は私が出しています。このほど、名義変更をしてくれない元だんなに対して、財産分与の調停の申立てを考えています。ただ、自分たちで作成した離婚協議書に離婚後の金品の請求はお互い行わないものとするとあります。協議書違反になるんでしょうか。 ちなみに離婚後も車のローンが残っていたので、共同購入したということで、ローンの残金は折半して支払っていました。