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不動産売買所得、何割持っていかれる?

不躾なタイトル文ですみません。 不動産売買による所得にかかる累進課税区分を知りたいです。何円以下だと何割など・・・ また、不動産の売却による所得は、同年度内の不動産の購入によって相殺控除されるのでしょうか。 初心者質問ですみません。

みんなの回答

  • emoir9
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

不動産売買所得??? 不動産を売買して得る所得は、譲渡所得です。(事業としているなら事業所得) もし、単純に不動産を売却し別の新たに購入されるのなら分離課税です。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以内では、短期譲渡所得で所得税30%住民税9%。5年超は長期譲渡所得で、所得税15%住民税5%。 買い替えをする場合、居住用財産(マイホーム)の場合は、売却益が出たときの3000万特別控除や、売却損がでたときの損失の繰越控除があります。居住用財産でなければ、他の所得との損益通算など何もできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>不動産売買による所得にかかる累進課税区分… 不動産の譲渡所得に限らず、あらゆる所得税は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >不動産の売却による所得は、同年度内の不動産の購入によって相殺控除… そのようなことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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